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被害者と加害者の供述が違っても判決って出るの?

yoshi170の回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

供述が食い違うと判決が出ないのでは、加害者がでたらめを「言い得」になってしまいます。 供述は証拠のひとつですが、その他の証拠品や状況等でも判断がつく場合は、判決は下せます。 不起訴になったりするのは、証拠が足りないなど公判維持が困難な場合や、罪を犯したと断定できない場合です。供述の食い違いを超える何かがあれば起訴されます。

kyoju0686
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 なるほど、「言い得」。確かにそうですね。

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