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人身と物損の保険会社の対応の違い

seahopperの回答

  • seahopper
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回答No.10

No10です。 ■昭和61年の衆議院国土交通委員会にて、ケガのある物損届で自動車保険の保険給付をすることについて協議されました。 物損届では対応しないとする見解に決まりかけたものの、紆余曲折になり、保険業法が道路交通法に介入してはならないとして、結局、ケガのある物損届で保険給付を妨げるべきでないとする見解になりました。 ちなみに、このような経緯につき、国は物損届では対応しない見解という、誤った風説がいまだに流布しているようです。 ■http://www.nttif.com/myif/yakkanpdf/tokai/yakkan.pdfのとおり、自動車保険の約款には、人身届がなければ保険給付できない旨の文言がありません。 ■http://www.nttif.com/myif/yakkanpdf/tokai/yakkan.pdfの第4章第20条第(2)項の4~6行目のとおり、自動車保険の約款には、人身届がなくても「正当理由」があれば保険給付できる旨の文言があります。 ■http://www.kyoto.zaq.ne.jp/naka/Insurance/compulsory.htmlのとおり、自賠責の約款には、人身届がなければ保険給付できない旨の文言がありません。 ■http://odn.okwave.jp/qa2531760.htmlのNo.3のとおり、自賠責は物件事故のままでも使用可能との文言があります。 なお、http://www.nttif.com/myif/yakkanpdf/tokai/yakkan.pdfの第4章第20条第(2)項の5行目が示す「正当理由」については、保険毎日新聞社の「家庭用自動車保険の解説S49年版」に次の3つの実例が紹介されていました。 ●嫁が人身事故を起こしたが、姑の誕生祝の集いに遅れることを危惧し、人身届より短時間で済む物損届を行った。 ●人身事故で加害者が物損届とするよう嘆願し、被害者が同意した。 ●ケガのない事故だったが、後日に痛みが起こったものの、道路交通法上、物損事故を事故後発症の傷害で人身届に変更する義務がないため変更しなかった。

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