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教育基本法改定のメリットデメリットは?

fieldsfairiesの回答

回答No.13

>いま国会で教育基本法改定の論議がされています。 >しかし教育現場では、教育基本法改定反対の声が多いようです。 >なぜいま教育基本法が改定されるのか、改定のメリットデメリットや、 >賛成者と反対者の意見をそれぞれ知りたいのですが、お願いします。 (4-5) 受験競争反対と称する言説 日教組は組織の運動目的として、競争社会の根絶、競争社会から共生社会への転換を掲げている。 競争社会の根絶は不可能である。なぜなら、競争とは生物界の法則であり自然の摂理だからである。 生物は個体としても種としても生存競争をしているが、個体や種がミクロ的に生存競争することで、 食物連鎖全体・生態系全体としてはマクロ的に共生しバランスが取れて生物が存在している。 競争を根絶すべきという主張は、人為的・社会的に作ったイデオロギーを絶対的正義として、 生物界の法則・自然の摂理を否定するカルト思想である。 学術的には上記に例示した生物界の法則のように、競争と共生とは、 同種の概念をミクロ的観点で見るか、マクロ的観点で見るかの差異であり、 反対概念、対立概念、二律背反概念ではない。 教師の団体なのに、科学的・学術的に誤ったことを主張しているので、 日教組のイデオロギー的な硬直性・狂信性が顕著に理解できる事例である。 競争社会の根絶とは、毛沢東が文化大革命で、ポルポトがクメール革命で試みたが、 大量虐殺をもたらしただけで、中国でもカンボジアでも、国民の生命・自由に 多大な侵害をもたらした失策との評価が定着している。 野生動物と同じく、文明社会に住んでいる人間も、結婚・繁殖相手の選択、受精卵ができる仕組み、 職業選択、住居選択、国籍選択、言論・表現の自由、報道・出版の自由、思想・宗教の自由、 集会・結社の自由など、様々な自由が憲法で規定され、国民・住民は法が規定する自由を 享受しているが、自由であることと競争社会とは本質的に同義である。 例えば、恋愛・結婚・繁殖相手の選択の自由とは、恋愛・結婚・繁殖相手を捜すことも、 獲得することも自由であるとともに競争であり、野生動物も文明社会で生きている人も、 恋愛・結婚・繁殖相手を獲得するための求愛競争に勝てなければ、 恋愛・結婚・繁殖相手を獲得できないまま一生を終わることになる。 自由な世界・社会、競争世界・社会とはそのような世界・社会であり、 それは生物界の法則・自然の摂理であるとともに、 時代や社会に関わらず人類社会に共通の法則である。 そのようの競争社会を根絶するためには、国が法律で恋愛・結婚・繁殖相手の選択の自由を禁止して、 競争の敗者、競争の結果の不平等が発生しないように、国・政府が国民・住民に対して、 恋愛・結婚・繁殖相手を割り当てる制度に転換することになる。 そのような社会が国民大衆の生物的に規定された感情・要求に受け入れられるか拒絶されるか、 常識で理解できることである。 上記のような恋愛・結婚・繁殖相手の選択の自由の禁止、政府による強制的割り当て制度を、 教育の世界に適用した事例が、上記に例示したような、東京都の学校群制度のような、 生徒の学校選択の自由の禁止、学校経営と教育内容・方針の多様性の禁止と画一化の強制、 などの学区制度である。 競争社会の根絶とは、あらゆる自由を禁止して、政府が国民・住民の生活に必要な、 人・物・資金・職業・住居などを、全て強制的に割り当てる制度である。 そのような国づくりは、国民・住民の生物的に規定された要求を否定する社会であり、 国民・住民を人為的・社会的に作られたイデオロギーに服従させる社会であり、 文化大革命でもクメール革命でも大量虐殺をもたらし、 共産党独裁政権の恐怖政治、国家統制システムによる社会の閉塞・停滞により、 冷戦終結で崩壊した政治体制である。 社民党、共産党、日教組、全教は学習能力も自己反省能力も自己改革能力もゼロなので、 生物界の法則に反し、自然の摂理に反し、実現不可能であることが証明された、 競争社会の根絶と称するイデオロギーを今でも振りかざしているのである。 社民党、共産党、日教組、全教は、国連人権委員会が日本政府に対して、 「日本は極度に競争的な教育を生徒に強制し、生徒が発達障害に陥っている」ので、 競争的な教育制度を廃止すべきであると勧告していることを引用し、 国連人権委員会という、彼らが権威と信じている権威を引用して、 自分たちの主張を権威付け・正当化している。 国連人権委員会という組織がどのような組織か検証する。 国連人権委員会は、本来の職責は、国連加盟国が締結している人権に関する条約の、 加盟諸国の実現状況を検証し、問題点があれば改善を勧告する組織である。 だが、国連人権委員会の実態は、冷戦崩壊で存在基盤が縮小したマルキストたちの、 生き残りの職場として、国際機関の職員・役員・委員、報道機関、大学教授など、 主観的で抽象的で空想的な言説だけで給与を獲られる職場が、 マルキストたちの政治活動やプロパガンダの巣窟になっている。 国連人権委員会もそのような組織の一つである。 国連人権委員会は2001年度まで、日本政府が北朝鮮による拉致被害者の救出を主張しても、 北朝鮮政府が拉致は存在しないと主張しているので、拉致は存在しないとの認識を持ち、 日本政府の主張に門前払いを繰り返していた。 国連人権委員会は2003年に、1948年の北朝鮮建国以来初めて、北朝鮮による拉致や、 北朝鮮国内の強制収容所における処刑・拷問・監禁などの人権侵害に対する非難決議を、 委員国53か国中、賛成28、反対10、棄権14で採択した。 反対投票した10か国は、中国、ロシア、キューバ、マレーシア、 ベトナム、シリア、リビア、アルジェリア、スーダン、ジンバブエである。 国連人権委員会は2004年4月にも日本、アメリカ、EU諸国が共同で提案した、 北朝鮮の人権侵害に関する非難決議が委員国53か国中、賛成29、反対8、棄権16で採択した。 反対投票した8か国は、中国、ロシア、キューバ、エジプト、 インドネシア、ナイジェリア、スーダン、ジンバブエ、 投票を棄権した16か国は、韓国、インド、ネパール、パキスタン、バーレーン、 カタール、エリトリア、エチオピア、シエラレオネ、トーゴ、コンゴ、ウガンダ、 ブルキナファソ、モーリタニア、スワジランド、南アフリカである。 国連総会は2005年12月に北朝鮮の人権侵害に関する非難決議を、 加盟国191か国中、賛成88、反対21、棄権60、欠席22で採択した。 賛成、反対、棄権、欠席国は下記に引用したとおり。 UN General Assembly 16/12/2005 http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10437.doc.htm" <---------------- 以下は引用 -----------------> Vote on Human Rights in Democratic People's Republic of Korea The draft resolution on human rights in the Democratic People’s Republic of Korea (document A/60/509/Add.3-IV) was adopted by a recorded vote of 88 in favour to 21 against, with 60 abstentions, as follows: In favour: Afghanistan, Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Belize, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federated States of Micronesia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Tonga, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay. Against: Belarus, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Egypt, Gambia, Guinea, Indonesia, Iran, Lao People’s Democratic Republic, Libya, Malaysia, Russian Federation, Sudan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe. Abstain: Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Benin, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Colombia, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Guyana, India, Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lesotho, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Qatar, Republic of Korea, Rwanda, Saint Lucia, Senegal, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Suriname, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Vanuatu, Yemen, Zambia. Absent: Armenia, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Grenada, Kiribati, Liberia, Madagascar, Malawi, Mongolia, Myanmar, Nauru, Oman, Saint Kitts and Nevis, Sao Tome and Principe, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland. <---------------- 以上は引用 -----------------> 国連人権委員会は、旧日本軍の従軍慰安婦制度の責任者を訴追し処罰すると称して、 「アジア女性国際戦犯法廷」と称する「民衆法廷」と称するものを開催し、 北朝鮮政府の代表者とともに自ら「アジア女性国際戦犯法廷」の検察官と称し、 昭和天皇と第二次世界大戦当時の政府・軍の幹部を起訴したと称し、 被告人に対して、弁護人を選任する権利も、弁護人に弁護を受ける権利も、 尋問に答える権利も、反対尋問する権利も、自発的に供述する権利も、 法廷に出頭する権利も、日本国憲法、日本の刑事訴訟法、 市民的・政治的自由に関する国際規約が規定している、被告人の権利を一切認めず、 法廷の趣旨に賛同する人だけに入場を認める実質的な非公開制度で、 被告人欠席の状態で、昭和天皇を従軍慰安婦強制連行の主犯と断定し、被告人に有罪を宣告し、 「アジア女性国際戦犯法廷」の正当性は、従来の国家権力や国際機関によってではなく、 進歩的な地球市民の連帯により担保される、「民衆法廷」が裁判のあるべき形を証明したと称し、 「アジア女性国際戦犯法廷」を正式・正当な裁判であると自画自賛して、 日本政府に対して裁判の結果を受け入れろと要求しているのである。 国連人権委員会の思想的・イデオロギー的な偏向と、 イデオロギーのバイアスがかかった偏向した現実認識と、 政治的目的のために、国際人権規約を恣意的に解釈してダブスタを適用する偏向した姿勢の 事例は他にも多々あるが、上記の事例だけでも、国連人権委員会の実態は、 マルキシズム、毛沢東思想、主体思想を唯一絶対の正義と信仰し、 マルキシズム、毛沢東思想、主体思想のバイアスをかけて偏向した現実認識をする、 国際人権規約を順守する意思は全く無く、自分たちの政治活動に都合よいように、 国際人権規約の恣意的解釈を振りかざす集団であることの証明は十分である。 国連人権委員会の精神状態とは、オウム真理教、日本赤軍、アル・カーイダと同様に、 自分が唯一絶対の正義と信仰するイデオロギーがこの世で最も重要なものであり、 自分のイデオロギーとそれに基づいた政治的目的のためには、 人の生命も自由も、法律も条約も無視する、恣意的に解釈する、ダブスタを使いわける、 イデオロギー的な狂信者であり、それ以外の何ものでもない。 「アジア女性国際戦犯法廷」を正式・正当な裁判であると自画自賛することは、 イデオロギーのバイアスをかけた偏向した現実認識、 イデオロギーのバイアスをかけた国際人権規約の偏向した解釈をしない人々からは、 イデオロギー的な狂信者、精神に異常をきたした集団としか評価されない。 筆者は、国連人権委員会の委員が、それを客観的に自己認識していないと推測している。 国連人権委員会の権威を引用して自分の主張を権威付け・正当化する人々に対しては、 国連人権委員会の実態と狂信的なイデオロギー的偏向・ダブスタを指摘することが必要である。 国連人権委員会が日本政府に競争社会の根絶を勧告することは、 国連人権委員会が社民党、共産党、日教組、全教などと同じ思想・イデオロギーを 信仰していることの証明である。 市民的・政治的自由に関する国際規約、経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約、 児童の権利に関する条約、その他の人権に関する国済条約のいかなる条項にも、 競争は人権侵害である、競争は根絶すべきである、などの条項は存在しない。 社民党、共産党、日教組、全教などが国連人権委員会に報告し、 国連人権委員会が報告の内容を事実と認定して、日本政府に対して、 「日本は極度に競争的な教育を生徒に強制し、生徒が発達障害に陥っている」ので、 競争的な教育制度を廃止すべきであると勧告していることは、 上記の国連人権委員会の実態で例示したように現実認識が誤りである。 発達障害は脳の生物的要因で発生するものであり、後天的な教育環境で発生するものではない。 社民党、共産党、日教組、全教、国連人権委員会が、日本の全ての生徒・児童を、 医学的に鑑定することは不可能であり、日本の児童・生徒が競争により発達障害に陥っている という言説も、主張者が医学的統計資料を提示して、現在の日本で、過去の日本や他国と比較して、 発達障害の認知率が高い証明も無く、主張者の主観的で抽象的で空想的な言説に終始している。 現在の日本で児童に対して競争が強制されている事実は存在しない。 学校になじめないなら不登校になることも、家庭で教育を受けることも、 学校教育法に規定する学校以外で不登校児を教育する学校で教育を受けることも自由である。 平日の夕刻、土曜、日曜、祝日に街中を歩いて、小学校、中学校、高等学校の校庭を見ると、 生徒がスポーツのクラブ活動をしている光景は日常的に目撃できる。 教室内では多くの生徒が芸術や文化のクラブ活動をしている。 学校だけでなく、地域のスポーツクラブ、芸術教室む、その他の様々な民間教育を 受けている生徒も多数存在している。 現在の日本では大学進学も高校進学も、私立中学・小学校進学も、 有名ブランド校を例外として、大部分の学校では厳しい競争は存在しない。 現在の日本では出生率・児童数の減少により、公立校でも私立校でも、 統廃合や閉鎖になる学校が続出していて、有名ブランド校を例外として、 教育の消費者である生徒が、進学する学校を選択できる立場である。 日本では日教組・全教・社民党・共産党の現実認識のように、 全ての国民が唯一的な価値観・考え方・尺度で進路選択しているのではなく、 全ての生徒が学力試験の偏差値という唯一的尺度で進路選択を強制されているのではなく、 「差別選別の教育」「序列化教育」などの事実は存在せず、 生徒と保護者が生徒の資質・能力・適性・希望に応じて個別的な選択をしているのであり、 教育の世界は多様化・自由化・市場化が進行しているのである。 学校経営者による入学者の判断においても、過去のように全て入試で決定するのではなく、 入学試験以外の入学者決定方法として、学校推薦による推薦入学制度、 受験者の自己推薦による推薦入学制度、アドミッション・オフィスによる書類審査入学制度、 特定の分野の優れた能力を重視した入学制度など、入学者の選考・決定の方法は多様化し、 すべての生徒が受験競争を強制されている事実は存在しない。 筆者は、入学者の選考・決定方法の多様化を支持し、多様化の進展・普及を支持し、 今後はアドミッション・オフィスによる書類審査入学制度、学校推薦による推薦入学制度、 受験者の自己推薦による推薦入学制度、特定の分野の優れた能力を重視した入学制度を、 主要な制度として、入学試験は限定的な方法として、生徒が入学試験のためでなく、 学校は生徒の将来の人格形成や能力開発、将来の生活や仕事や人間関係に役立つ能力の 習得を主目的として、教育の内容・方法を整備し、入学希望者を選考する学校経営者は、 入学試験の成績による限定てくな評価ではなく、生徒の在学中の勉学の成果を、 多様な観点・多様な時間単位で認識し考察し評価する選考方法を主要な選考方法として、 採用し定着せさ、入学試験のための教育に陥らないような制度の整備が必要と考えている。 (4-6) 詰め込み教育反対と称する言説 旧文部省、現在の文部科学省も、日教組、全教、社民党、共産党とは別の意味・目的で、 生徒・学生の人格形成や能力開発を真摯に追求せず、教育の消費者である生徒・学生と、 提供者である学校を管理・支配することしか考えず、既得権益に固執していることは同質である。 1970年代以後、文部省に就職した社会党、共産党、日教組の支持者たちが、 「受験競争、学校格差、競争社会、詰め込み教育、能力別教育は絶対悪」であり、 「受験競争、学校格差、競争社会、詰め込み教育、能力別教育という絶対悪」は、 児童に精神的な負担を与える、児童の心を傷つける、児童の心を荒廃させる、 児童に優越感や劣等感を与える、児童を差別選別する教育である、 「受験競争、学校格差、競争社会、詰め込み教育、能力別教育という絶対悪」が、 児童を犯罪や非行に追い込んでいると、主観的思い込みで決め付けた。 文部省に就職した社会党、共産党、日教組の支持者たちは、 「受験競争、学校格差、競争社会、詰め込み教育、能力別教育という絶対悪」 という彼らの信仰する「絶対悪を根絶する」ためと称して、 学習指導要領の削減、教科書内容の削減により、 学校でこれ以上学んではいけない、これ以上教えてはいけない基準を設定し、 能力評価・能力別教育を否定し、ゆとり教育を推進すれば、この世から 「受験競争、学校格差、競争社会、詰め込み教育、能力別教育という絶対悪」 が根絶され全ての学校、全ての生徒が結果平等になると、彼らが理想とする、 「競争が無い社会、学校格差も個人の能力格差も無い結果平等の社会」を 実現できると、願望を現実と思い込んでいた。 ゆとり教育政策が導入される以前は、全国の高校教育のうち、 各都道府県の公立のトップレベル校は大学進学実績において私立高校より優位であり、 現在、有名大学への進学実績が高い私立進学高と同様の進学実績を持っていた。 ゆとり教育政策の導入以前は公立学校教育は特定の思想・価値観による 教育内容・方法に対する支配は存在せず、公立学校は国民に多様な教育を提供し、 生徒と保護者は自分が求める教育を満たす学校として公立学校を選択する 事例が多く、公立学校は生徒や保護者、国民大衆から高く評価されていた。 文部省が「受験競争、学校格差、競争社会、詰め込み教育、能力別教育は絶対悪」 という思想・価値観に基づいて、ゆとり教育政策を導入し、学習指導要領を削減し、 教科書の内容を削減し、これ以上学んではいけない、これ以上教えてはいけない基準を設定し、 能力評価・能力別教育を否定し、個人的な能力格差を否定し、 一人の落伍者も出さないための学習指導要領を作り、ゆとり教育を推進した結果、 公立学校は生徒や保護者の教育に対する多様な要求に答えられなくなり、 生徒や保護者は自分が望む教育を提供する私立学校と、民間の専門学校、 学習塾、スポーツクラブ、芸術学校などが提供する教育を受けるようになった。 公立学校の教育が特定の思想・価値観に支配され、 その思想・価値観に反する教育内容・方法は全て排斥され、 公立学校が生徒や保護者の教育に対する多様な要求に答えられなくなった結果、 生徒や保護者の教育に対する多様な要求に答える教育を提供する私立学校と、 民間の専門学校、学習塾、スポーツクラブ、芸術学校などの 教育を受けることができる経済力を持つ保護者の子供だけが、 子供と保護者の望む教育を受けることができ、所得水準が低い保護者の子供は、 生徒や保護者の望む教育の内容・方法を自由に選択して受けることができずに、 地元の公立学校に入学する以外の選択肢が無くなり、 教育の機会均等が侵害される結果をもたらした。 文部科学省は現在でも、生徒・学生の人格形成や能力開発を真摯に追求せず、 教育の消費者である生徒・学生と、提供者である学校を管理・支配することに固執している。 入学式・卒業式における国旗・国家なども生徒・学生と学校に対する管理・支配である。 国の行事、外国との外交儀礼、国際的式典・大会などでは国旗掲揚・国家吹奏をするが、 入学式・卒業式はそれらの事例に該当しないので、国旗掲揚・国家吹奏を義務付ける必然性は無く、 国旗掲揚・国家吹奏・日の丸・君が代に拒絶感情を持つ人々と紛争を起こしてまで、 国旗掲揚・国家吹奏に固執することは生徒と学校に対する管理・支配である。 文部科学省の生徒・学校に対する管理・支配で最大規模のものは、学習指導要領である。 生徒には遺伝的資質および後天的に獲得された形質があり、学問・スポーツ・芸術に対する、 関心・適性・能力も全て個体差があるので、学習指導要領が規定するカリキュラムについて、 全ての生徒が習得できることも、全ての生徒が満足することもあり得ない。 標準的な資質・関心・能力・適性を持つ生徒を対象に作成された学習指導要領に対して、 ある分野について関心が無い・低い、適性が無い・低い、能力が無い・低い生徒は習得できず、 ある分野について関心が有る、高い、適性が有る・高い、能力が有る・高い生徒は満足できず、 どのレベルの生徒を想定して学習指導要領・カリキュラムを作成しても万人の満足は不可能である。 例えば、文部科学省が学習指導要領・カリキュラムで、仮に、満15才の年度の数学で、 因数分解、連立二次方程式を学び習得することを規定したとしても、 数学に関心が無い・低い、数学の適性が無い・低い、数学の能力が無い・低い生徒は、 満14才の年度の数学も習得できていないので、満15才の年度の教科書の内容も習得できず、 数学に関心が有る・高い、数学の適性が有る・高い、数学の能力が有る・高い生徒は、 学校で学習指導要領に基づいて授業を受ける以前に、自習で、保護者や年長の兄弟から指導を受け、 学習塾で指導を受けて、既に習得済みであり、学校の授業内容には満足できない。 画一的な教育制度では全ての科目でそのような状態が発生している。 生徒個人の資質・関心・適性・能力と、生徒と保護者の希望に応じた教育を提供するには、 同年齢の生徒の全員一律の学習指導要領・カリキュラムは、画一的・硬直的で対応できない。 生徒個人の資質・関心・適性・能力と、生徒と保護者の希望に応じた教育を提供するには、 文部科学省ぱ学校教育で多様な分野・科目の教育を提供し、各年齢で習得することが望ましい、 科目ごとの標準的な習得内容・水準は提示するが、生徒が何歳の年度で、どの分野のどの科目を、 どの学校・教育事業者で、どのような方法で教育を受けるか、生徒・保護者・教師の面談により、 個人別の教育計画・カリキュラムを作成し、各年度ごとに各科目ごとの習得状況を検証して、 各年度ごとにカリキュラムの再構成ができる制度を制定し実施することにより、 生徒個人の資質・関心・適性・能力と、生徒と保護者の希望に応じた、生徒本位・消費者本位の教育、 生徒個人ごと個体差・個性に応じた人格形成や能力開発が可能になる。 (4-7) 現在の学校教育に欠けている要素 生徒の人格形成や能力開発に必要な教育は学術的なものだけではない。 いじめ、セクハラ、パワハラ、差別、犯罪の加害・被害をできるだけ減らすことも、 特定の国・国民・民族・宗教・○○に対する、偏見、侮蔑、嫌悪、憎悪、 離間、排斥、断絶、敵対の感情を減らすことも重要である。 筆者は、人が生物的に規定されて内包している、ネガティブな感情、 優越感、驕り、慢心、劣等感、嫉妬、絶望、偏見、侮蔑、嫌悪、憎悪、離間、排斥、断絶、敵対、 怨恨、固執、執着、独善、排他、自己中などのネガティブな感情や思考をできるだけ抑制し、 ネガティブな感情や思考を自分や他人や社会に対して発揮しないこと、 ポジティブな感情や思考を奨励し、自分や他人や社会に対して発揮しすること、 自分も他人も、自国も他国も、自民族も異民族も、自分の宗教も異宗教徒も、 生物界・人間社会で対等の存在として共生する存在であること、 自分の立場・都合だけでなく、他者の立場・都合にも配慮すること、 他者に接する時に、他者の性格や考え方を理解し、対話を促進し、 他者の自尊心を侵害するような言動を抑制すること、法律を順守することなど、 自分と他人、自分と社会との関わり方、適切な距離感・関係性を維持することなど、 社会的存在として生きてゆくために必要な知識や経験を習得することも、 学習指導要領やカリキュラムに取り入れ、幼稚園から大学院まで、 必修科目として義務付けることなどが必要な改革であると認識している。 日本は諸外国と比較すると、殺人、誘拐、強姦、強盗などの暴力犯罪の発生率は低いが、 振り込め詐欺、名義貸し詐欺、マルチ商法詐欺、セクハラ、パワハラ、 児童虐待、児童買春、麻薬・覚醒剤、飲酒運転、ドメスティック・バイオレンス、 出会い系サイト利用による殺人などは、日常的に発生している。 筆者は、犯罪者になること、犯罪の被害を受けることをできるだけ抑止するために、 法律、犯罪、犯罪の加害者の犯行動機・犯行方法、加害者が受ける処罰と不利益、 被害者と被害者の家族が受ける被害・PTSD、苦痛・悲しみ・喪失感・絶望感などの感情、 などについて、学習指導要領やカリキュラムに取り入れ、幼稚園から大学院まで、 必修科目として義務付けることなどが必要な改革であると認識している。 筆者は、自民党の改正案も民主党の改正案も、その方向への一歩前進につながると考えている。

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