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自動車保険の示談交渉について

御覧頂きありがとうございます。少しばかりお知恵をお貸し下さい。 自動車保険の更新が迫ってきました。いろいろな会社から資料を取り寄せましたが、1つ気になる文章があります。 示談交渉  弊社は被保険者のお申し出があり、かつ、相手側の同意が得られれば、被保険者のために弊社が相手方との示談交渉を弊社の費用によりお引き受けします。 (1)もし相手方の同意が得られなければ、示談交渉はどうなるのでしょうか? (2)どの会社も相手方の同意が得られなければ、示談交渉をしないのでしょうか? (3)もし、示談交渉を親身にやってくれる会社があれば教えてください。 よろしくお願いします。

noname#22905
noname#22905

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  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

(1)相手の同意が得られないと、保険会社に示談交渉の意思があっても、 出来ませんし、弁護士に依頼しても、それも相手に断られる事もあり得ます。 (2)どの保険会社もこの点は全く同じです。 (3)どの保険会社も親身になってやる意思はあっても、相手がごねまくると、どうにもならないケースもあります。 事故は相手次第であり、保険会社次第ではないと云うことを認識下さい。 なお直接事故の交渉に当たるわけではないのですが、代理店の選択は保険会社の選択よりはるかに重要ですよ。 保険会社はどこもそれほど大きな相違はありませんが、代理店の質的相違は 天と地の開きがありますから・・ 自動車事故以外も含め、困難な状況にあっては頼りがいのある代理店を契約時に選ばないと後悔しますよ。

noname#22905
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。法律について勉強になりました。安心して保険会社を選べそうです。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

そもそも、基本的に示談交渉行為は弁護士活動の分野です。これを弁護士会との協定?の上で保険会社に限ってしかも契約者の過失 賠償行為にのみ交渉ができます。裏を返せば、契約者無過失部分の交渉は「非弁行為」として法律に抵触することになり交渉はできません。(弁護士の専門分野になります) したがって、弁護士ほどの強い権限はありません。 1→当事者同士になります。しかし、実態は法的賠償範囲がどこまでか?人間性による力関係 素人同士の交渉はうまくいかず保険屋が間にたって交渉するケースがほとんどです。また保険屋は示談解決のために契約者を援助する義務もあります。 ケースによっては保険屋持ちで弁護士を依頼する場合もあります。 2→その通りです。 3→原則 どこも一緒です。事故担当者次第です。 そんなに心配することではありません。 保険加入は担当者の資質により、あらゆる面で影響があります。保険会社より担当者・代理店選びが重要ですね。

noname#22905
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。法律について勉強になりました。安心して保険会社を選べそうです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)本人同士で行ないます。もちろん保険会社からアドバイスを受けることができます。 (2)交渉ごとです。相手の了解が得られなければできません。 (3)どの会社も大切なお客様のために親身になって働きます。

noname#22905
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。法律について勉強になりました。

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