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看護師1年目で、妊娠中。仕事を続けるかについて。

seasunの回答

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  • seasun
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回答No.3

勤務先での固有の育児休業中の補填が無いものとして回答します。 >給与については産休中は6割 は健康保険組合から支給される出産手当金です。  ・被保険者が出産した場合、出産の日(出産日が予定日後であるときは、予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間に労務に就かなかった日について、1日につき標準報酬日額の6割相当額の傷病手当金が支給されます。  ・休業中に報酬が支払われたときは支給調整されます。(各種手当金も含む)その場合、祝金のような形で支給すると支給調整となりません。賞与については支給額の対象になりません。  ・ 資格喪失(退職)後6ヶ月以内の出産で退職前の被保険者期間が継続して1年以上あれば支給を受けることができます。 >育休中は3割 は雇用保険から支給される育児休業基本給付金で、休業前賃金の30%が支給される(復職後6ヶ月勤務後にさらに10%の育児休業者職場復帰給付金)のですが、支給条件があり育児休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが必要ですので、前職が無い限り条件外となります。 復職後は3歳に達するまでは育児短時間勤務を申し出ることが出来ます。 ただし、法律上雇い主は短縮された時間の賃金の支払い義務はありませんので給料が出ない可能性が高いですね。 また育児に関して深夜業を制限する制度があります。  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は、午後10時~午前5時(深夜)において労働させてはならないとなっているのですが、但し書きがあって次に該当する労働者は請求できないとなっています。  ・日々雇用される労働者  ・勤続1年未満の労働者  ・保育ができる同居の家族がいる労働者 勤続1年未満ですから深夜業の制限も難しいようです。 勤務先の固有の制度もあるかもしれませんので、社会保険や給与のことは人事担当者に直接相談することをお勧めします。 いろいろ書きましたが、あくまでも現行の制度でのことですから、これから出産して育児休業して復職までには1年以上あります。 制度改正もあり得ますからとりあえず産休育休を取ることをお勧めします。 退職はいつでも出来ますよ。 元気な赤ちゃんを産んでください。お祈りしています。

sora0814
質問者

お礼

こういう法的な事って、よく分からなくて悩んでました。 とても分かり易く説明していただいて、ありがとうございます。 産休育休をとって、そのあとどうなるかわかりませんが復職しようと思います。

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