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契約書の押印方法について押してください。

noname#26159の回答

noname#26159
noname#26159
回答No.3

社印については敢えて必要なしと思われます。まあ、押すならば#1.#2さんの通りでよろしいかと。 但し、代表者印の押し方ですが、私は代表者名に掛からないようにしています。 以前、氏名と印とが重なり、実印と見なされないという事件が有ったとも聞きましたし、特に法務局提出の時は、代表者名とは確実に離して押印する、と司法書士から聞きました。 間違っていたら申し訳ありません。

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