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休業損害について (長文申し訳ありません)

8月頭に追突交通事故に遭いました。過失割合は0:10で私は0です。 受傷部は左足で、筋肉の部分断裂と出欠がしばらく止まらず1ヶ月はまともに歩けず、9月1週目からリハビリを開始しました。 現在も痛みが引かず筋肉の硬直があるため、1時間は歩けない状態で仕事ができません。 私の仕事は自営業で月収入は50万弱です。8,9月に仕事ができなかったため2ヶ月分の休業損害(99万)を請求したところ、 加害者側保険会社から約30%も勝手に経費計上とみなし実際に支払額は65万円ほどでした。 私の仕事は身体と知識で稼いでおり、必要経費に当たる交通費などは元請会社からすべて支払っていいただいているため、事実上発生しません。 その旨は保険会社も理解はしているものの、自営業者に対する自賠責や任意保険の支払い義務は休業損害の80%ほどだと言い張るだけです。 事故で被害に遭い、休業による仕事の信用を失い、収入としてあるべき35万も勝手に値引き、今も治療に専念しないといけない現状に追い込まれたのにも関わらず、 「事故は遭い損」と言い放たれたのには怒りを覚えます。 現在も治療中のため、慰謝料に関してはまだ話し合いになっておりません。。 示談交渉は任意保険の会社は三井住友海上です。あるべきものはしっかりと保障してもらいたいと思っております。 応じない場合には、二束三文だろうと訴訟を検討しております。是非とも専門家の方のご意見を頂戴できればと存じます。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.3

>保険会社の言うとおり自賠責に関する法律や基準などで、自営業者への休業損害は80%程度しか支払い義務はないのでしょうか? A.何の80%ですか?月収の80%と言うことですか?初耳ですね。 通常は実績からの判断となります。起業してまもなくと言うことであれば、過去の月々の支払い実績でとなる筈ですが。 >保障されない金額に関して訴訟はどのタイミングで、加害者に対して訴訟を行うべきか、保険会社に対して行うべきでしょうか? A.基本的には損害額が確定した時点ですが、将来に向けての損害を想定しての訴訟も可能かと思います。 当然、加害者に対しての訴訟となります。保険会社はあくまで加害者が負担すべき法的損害額を肩代わりするということだけですから。 ただし、加害者にも内容証明郵便などで訴訟を起こす旨(金額を明記)伝えておいた方がいいでしょう。場合によっては、加害者から保険会社になんらかの話がいって、解決が早まるかもしれません。

puzzleman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実績の80%とのことでしたが、補足にも記載いたしましたが70%となりました。近々加害者側に連絡をしようと思っております。もちろんそれで争いを回避できるのであれば、より良いと考えております。

その他の回答 (2)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

もしも過少申告していたのなら、いま修正申告をして実態に沿う内容に戻すことも策のひとつです。 但し、過少申告加算税(増差税額の10~15%相当額)が課税されるデメリットもあります。 なお、相手が修正申告を作為的と見なす可能性も少なくありませんが、挑戦する価値はあるかもしれません。 少額訴訟は、訴訟を起こすことができるもめごとの対象となる金額が\60万.以下ですから使えません。 簡易裁判所を使うことになります。 但し、簡易裁判所は、訴訟を起こすことができるのはもめごとの対象となる金額が\140万.以下です。 民事調停を使うことも検討してはいかがでしよう。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/houjin2/hjn2_242.htm

参考URL:
http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai/sosyo.html
puzzleman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。No.1様の御礼にも記載させていただきましたが、 起業して間もないため年間の課税申告がありませんので、近3ヶ月の報酬明細を提出しております。 この報酬明細には、私のかかった経費に対する支払いも明記されております。 現状の対象金額は未払いの51万ですが、医師の判断では11月一杯は治療にかかるとのことで、11月分も含めれば、対象金額は68万になるために簡易裁判所も検討してみたいと存じます 。 三井住友海上の担当者の態度は最初は良かったものの、現在は硬直で、調停は時間の無駄になりかねないため直に訴訟を検討しておりました。「事故は遭い損」と言い放ったところからも相手側の対応はお分かりいただけるかと存じます。 先ほども電話で話し合いをしましたが「可能な限り」と言葉を並べるだけで、進展はありませんでした。 最もお伺いしたい点は、保険会社の言うとおり自賠責に関する法律や基準などで、自営業者への休業損害は80%程度しか支払い義務はないのでしょうか?

puzzleman
質問者

補足

質問の補足をさせていただきます。先ほど三井住友海上から連絡をいただき、支払いは70%とし、治療期間が延びるのであれば、保障は打ち切ると脅しが入りました。 現在治療に要した通院回数はリハビリを含め2ヶ月半で40回ほどです。受傷後1ヶ月はまともに歩けず、今も2,30分程度しかあるけません。 この三井住友海上の話方では、慰謝料自体の支払いも渋りそうです。そのため簡易裁判所にて手続きをさせていただきたいと考えております。 経費がかかっていないことは、元受のシステム上証明できます。 そうしますと保障されない金額に関して訴訟はどのタイミングで、加害者に対して訴訟を行うべきか、保険会社に対して行うべきでしょうか? 加害者側は保険会社側にまかせっきりで、事故以後の状況について詳しく知らないと思います。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

税務申告はきっちりとしていますか? 過小申告だと、いくら実際の収入はこれだけあったと主張しても 保険会社は税務申告に基づいてしか補償しません。 (裁判でも同じです) 自営業ですと、経費を差し引いた課税所得があなたの収入となり、 補償の対象となります。 いきなり本裁判よりも交通事故紛争処理センターに持ち込むことを お勧めしますが、ここは大変混んでいて3ヶ月ぐらいは待たされます。 又60万円以下の案件なら少額裁判も選択肢の一つですが、裁判は すべて証拠主義ですから、きっちりと証拠を出す必要があります。

puzzleman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。現状についてさらに詳しくお話いたしますと、 起業して間もないため、保険会社には近3ヶ月の報酬明細を提出しております。 質問にも記載させていただいてる通り、私の仕事は体力と知識が売りで、経費というものが事実上発生しません。必要経費はすべて元受会社が負担しておりますので。 先ほど診察を受けて参りましたが、受傷部が重症でまだまだ時間がかかるとのことでした。現状、全治4ヶ月までに伸びております・・・ 仕事ができない上に、月当たり17万円も収入が減るため厳しい状況です。 現状は8,9,10月の3ヶ月を保障してもらう形になりますので、勝手に経費として判断された月17万の3ヶ月の合計51万が訴訟対象となるでしょう。

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