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替歌は著作権になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
厳密言えば 曲の著作権が有効かどうか(童謡の場合、著作権の保護年数を経過している場合が多い)の確認です 歌詞は、元歌との関連が無ければ、その童謡に関する著作権はありません(替え歌の著作権がある場合もあります) 完全にオリジナルな歌詞であれば、その作詞者が著作権を主張できます(盗作疑惑となる可能性も大) 以上、総合的に判断してください
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- moon_night
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作者の死後50年経っていれば自由に使えます。 詞は変えるということなので、作曲者/編曲者がどうなっているかですね。 引用の範囲内でしたら著作権に関係なく使用できます。 (批評等をする場合) 自分の文章が主で引用が従でなくてはいけません。 自分のオリジナルの歌詞だけを乗せるのでしたらセーフっぽい気がします。
お礼
ありがとうございます。ブログのバックミュージックを考えていいます。OKっぽい気がしてきました。
金儲け・・ビジネスにしない限り、大丈夫でしょう。 ただ、歌手の嘉門達夫氏は、「替え歌メドレー」をリリースするに当たり、全ての作詞・作曲・歌手の許可を得たといっていました。
お礼
ありがとうございます。 お金儲けは、考えておりません。
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お礼
ありがとうございます。念のため確認してみます。