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離婚の公正証書について

bluefishの回答

  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.2

公正証書作成と離婚届提出はむすびつけなくてもかまいません。 公正証書は、たとえば知人とのお金の貸し借りなどの場合にでも作成しますし、遺書作成の際にも利用しますから。 公正証書にして、強制執行で給与差し押さえなどをしようとするならば、当然証書にその旨を書いておかなければなりません。 また今回の場合両者の合意が必要ですから、その内容にご主人が同意してくれなければ公正証書にはなりません。 合意したとしてもご主人に支払い能力がなければお金は支払ってもらえないでしょう。(物理的にも) ただ、ご質問者さまの事情を考えれば第三者に入ってもらって冷静に話し合いをして、公正証書を作成するなり裁判所を利用して、調停に持ち込むなりしてきちんとした約束をとりつけておいたほうがよさそうですね。 下のお子様が小さいので・・とありますが、最近では母子家庭に対してしっかりとしたバックアップ体制を行政がとっている場合がおおいです。 補助的なお金が出たり、病院にかかった費用が半額とか無料とかになったり。保育制度が充実していたり。 そういった制度がどうなっているか役所の福祉課などに問い合わせてみて、うまく生活をしていける方法をさがされることも同時になさったほうが良いと思います。

yes1047
質問者

お礼

ありがとうございました。次の話し合いで決めたいと思っています。私の母が入ります。子供の為にも自分の為にもできる限り非情に話を進めようと思います。 あと母子の制度もこれから調べてみます。 参考になりました。

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