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ボイスレコーダーって証拠になる?

baykinの回答

  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.1

ボイスレコーダーですか…。裁判の場合は物証と書証で証拠調べをしていきますが、ボイスレコーダーは再生しなければ単なる棒状の再生機でしかないですから、ボイスレコーダーそのものが物証として採用されることはないでしょう(採用しても意味はないでしょう)。 そこで、裁判の証拠として考えられるものとしては、刑事事件の場合、そのボイスレコーダーを再生した内容を紙に書き出し、それを捜査報告書として書証化するというものです。ただ、捜査報告書は一般に司法警察員や検察官が作るもので、その内容が被告に有利なものであった場合は、そもそも捜査報告書を作らない可能性もあります。 次に、証拠調べの一環として、本人尋問の途中に弁護士が裁判官の許可を得て裁判中にボイスレコーダーを再生するという方法が考えられます。これであれば、音声ではありますが、公判廷にボイスレコーダーの中身が流れますし、裁判でのやりとりとして裁判所書記官の方も書き取ってもらえると思います。 いずれにしても、何らかの方法を加えない限り、ボイスレコーダーそのものを証拠として用いるのは難しいと思いますね。

noname#22095
質問者

補足

裁判上ではないんです。説明が足りなかったです。今回の事件は本当に軽いものでした。起訴するかどうかは検察官が決めます。その検察官に会った時に言われたのが公衆道徳が欠けている。それが起訴する決定的な事実になりました。だったら相手のやったことは?ってなったんです。公共機関でウォークマンを超える音声で暴言を吐いていたことが公衆道徳内と考えるのは難しいです。被害者は普通に指摘しただけと言いますし証言者は当方の首を引っ張っているため被害者の味方の発言しかしません。この結果2対1となり検察官は被害者の味方になりました。ひどいものです。真実が嘘になり嘘が真実になってしまいました。過去のことですから証明する手段はありません。ですがもしあの時の相手の発言をボイスレコーダーで録音してたら?となったんです。ちなみに相手の暴言は誰が聞いても侮辱罪レベルです。相手も自分が言ったと認められないレベルです。証人も隠すほどです。 さすがに検察官もその音声を聞けば公衆道徳がなんて話にはなりませんし、裁判でも再生できれば証人が偽証罪になりますよね。と思ったのですが現実はどうなのかな?ってとこです。

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