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前妻の子の戸籍と遺産相続について

maisonfloraの回答

回答No.2

1.生まれた時点で、認知しているなら、その子が結婚しようと、養子に出ていこうと、父子という関係は永遠です。相続権がずっとあります。 2.妻に100%として、子が文句を言わなければ、100%相続できます。子が文句を言えば、最低25%(2分の1の、また2分の1)は、子に「遺留分」として相続させないといけません。

parikko
質問者

お礼

ありがとうございました。簡潔でよく分かりました。

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