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水商売の確定申告(個人)

yuuchanda-の回答

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回答No.2

>以前働いていた水商売で 給与明細自体は税金を引いているが、実際は払ってい無いような場合 正直にそれを申告したら 2重払いみたいくなりますが  お店が「実際は払って無いような場合」、reo9546さんが支払わなければいけない(2重払い)と心配しているようですが、お店が税務署に支払わなければいけないことですので、reo9546さんは支払う必要はありません。 >正規の方法では どういった対処が考えられるでしょうか? reo9546さん自身の所得税申告については、「給与明細自体は税金を引いている」ので、今年(平成18年1月1日から12月31日)の収入が確定した段階で確定申告(平成19年2月16日から3月15日の1ヶ月間)をすることになります。  ただ、気になったのは質問の内容に「以前働いていた水商売で。。。」と記載がありました。現在は、違う職種について収入を得ていると判断してよろしいでしょうか? 平成18年中の収入が、 (1)「以前働いていた水商売」のみになる場合  確定申告が必要となります。  収入がどのぐらいあって税金はどのぐらい引かれていたのかわかりませんので一概にいえませんが、確定申告をすることにより、引かれていた税金(所得税)がもどる可能性があります。 (2)以前働いていた水商売 + 給与収入(会社員)  このような場合は、今働いている場所にて「以前働いていた水商売」の収入を合算し年末調整(申告)していただける場合もあります(会社に確認してください。)  今働いている会社にてできない場合は、ご自身で確定申告(合算申告)をすることになります。  この場合も水商売での収入がどのぐらいあって税金はどのぐらい引かれていたのかわかりませんので一概にいえませんが、確定申告をすることにより、引かれていた税金(所得税)がもどる可能性があります。 (3)以前働いていた水商売 + 自営業等  確定申告が必要となります。「自営業等」での所得が赤字の場合、水商売で引かれていた税金(所得税)が戻ります。

reo9546
質問者

お礼

yuuchandaさん 詳しい回答ありがとうございました。 長い期間水商売の場所で働いていて すこし税金のことで 肩身が狭いおもいをしていたので 少し方の荷がおりたかんじがします

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