• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権差押命令及び転付命令について)

債権差押命令及び転付命令について

iustinianusの回答

回答No.1

 「BD間の公正証書が不実である」とgotetsuさんがお考えになった具体的事由を補足願います。  公正証書の瑕疵には、手続的瑕疵(公正証書の形式ないし作成手続に瑕疵があること)と実体的瑕疵(表示された請求権につき、不存在、無効、取消事由の付着などの瑕疵があること)とがあります。  そして、公正証書に形式の瑕疵(例えば、執行受諾文言を欠いている)以外の手続的瑕疵や実体的瑕疵があっても、これに基づく執行手続が終了(例えば、転付命令の確定)したときは、原則として、強制執行による実体上の効果(例えば、被転付債権の差押債権者への移転)は確定的に生じると解されています。  しかし、公正証書に形式の瑕疵がある場合や、債務者の執行受諾の意思表示に瑕疵がある場合には、強制執行による実体上の効果は生じないと解されています(最高裁昭和50年7月25日判決、最高裁昭和54年2月22日判決など)。  したがって、上記の補足をお願いする次第です。

gotetsu
質問者

補足

補足します。 BD間には1000万円の貸借そのものが無いそうです。 つまり、実体的瑕疵です。 この公正証書無効は、Aの関係ない裁判で別途係争中で、Aの得た情報では、99%、近日中にDが敗訴します。 よって、Dの公正証書が無効になる、と判断する次第です。 その敗訴によって公正証書の無効が確定した場合、裁判所が自動的に、Aの順位を繰り上げてくれるとは思えないので、Aとして、どのような行動をとればよいだろうか? ということです。 ご指導よろしくおねがいします。

関連するQ&A

  • 差押と転付命令について

    例えば、債権者A(債権額120万円)と債権者B(債権額80万円)がいて、債務者をCとし、債務者の預金している銀行をDとします。 債権者Aが預金口座を差押えのみをし、差押え命令がDに送達されたときに、60万円の預金がありました。その後Aが取立て前に、債権者Bも同じ預金口座を差押命令と転付命令を申し立て、Dに送達されました。その時、預金口座はAの差押命令送達後に追加入金40万円があり預金残高は100万円となっていました。なお、転付命令は確定しました。 この場合、60万円は差押えが競合するので、Dは供託しなけれななりませんが、残りの40万円はどうなるのでしょうか。Dはその分も合わせて供託(権利供託)できるのでしょうか。もし供託できるとした場合、その40万円部分の払い戻しはどのような手順で行われるのでしょうか。 この点、個人的には、転付命令が確定すれば、40万円部分は債権譲渡と同じと考え、供託する理由が失われるので、供託自体認められないようにも思うのですが、、、。ひょっとして、あくまで同時に差押えをしている以上転付命令が確定しても、40万円部分は権利供託できるというふうに考えるのでしょか。 ご存知の方ご教授ください。

  • これは転付命令ができますか?

    債権者A 債務者B(現在行方不明) 第三債務者C(X市商工組合) という人物設定です。  債権者Aは、債務者Bに対して1000万円の公正証書を持っています。 債務者Bは、第三債務者Cに加入しておりましたが、この3月末日で退会する事が決定しています。  そこで、債権者Aは、債務者Bの組合出資金200万円について、その公正証書によって債権差押命令及び転付命令を申し立て、転付命令が確定しました。  ところで、法定準備金や組合積立金等、組合員(組合の出資者)の持分に属する金銭(以下、持分金といいます)が、Bについての持分金は、その出資口数から計算すると、去年の決算ベースで150万円あります。 組合を退会するときに、この持分金が払い戻されるのですが、それは当年度定時総会(本年5月末日に開催の予定)の決算承認をもって、正式に金額が確定するので、実際の払戻は、その決算承認の後になります。  私は、この持分金に対して、今から債権差押命令は申立が出来ると思うのですが、転付命令の申立は同時に出来ないのでしょうか?  ご指導をお願いします。

  • 転付命令と譲渡命令の違いについて

    具体例をあげます。 債権者A、債務者B、第三債務者Cで、AのBに対する請求債権をα債権(1000万円)、BのCに対する差押債権をβ債権(券面額1000万)とします。 (1)転付命令であれば、β債権(券面額1000万)のままAに移転するので、AはCに対してβ債権(券面額1000万)を取得して、α債権(1000万円)は消滅しますが… (1)譲渡命令の場合で、例えば、執行裁判所が「β債権は700万の価値しかありません!」と決定した場合に、「この後どうなるのか?」ということですが、(161I)では、執行裁判所が定めた価格で支払に代えて…とあるので、このβ債権(700万円)をAに移転する際に、Aは700万円を現金で支払うのですか?そうすると、結果的に、AはCに対して700万の債権と、Bに対しては以前としてα債権(1000万円)を持ちますよね? 或いは、転付命令みたいに、β債権(700万円)をα債権(1000万円)の代物弁済的に移転して、結果的に、AはCに対して700万の債権と、Bに対してはα債権(300万)を持つことになるのでしょうか? このあたりを教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 債権執行後の転付命令について

    過払い金返還訴訟で勝訴したものの支払いをしないサラ金に債権執行をしました。 第三債務者である銀行からは「預金あり」「支払いの意思あり」「他の債権者なし」「他の差押えなし」との回答を貰いました。 債務者に差押命令が送達されてから一週間すると第三債務者へ支払いの請求をしていいとのことなのですが、 その間に他の債権者からの差し押さえが来て競合してしまわないか心配です。 この場合、転付命令も申請しようと思いますが、その前に債務者への送達から一週間経っていないのに 第三債務者へ支払いのお願いをしてもいいものでしょうか?

  • 債権額に満たない差押に対する転付命令

    給料の未払いにより支払督促を得て、債権執行を申立て、第三債務者である銀行から5万円の預金があるという返事がきました。債権額は100万円で到底不足しています。 このようなケースで転付命令を申立てると、どうなりますか? 他のサイトをみると、債務者から第三債務者に債権譲渡されたとみなされるとあるのですが、 残金95万円もあわせて第三債務者に譲渡され、回収できなかった95万については、今後回収できな くなるということでしょうか。 この債権譲渡の債権というのは、債務者が第三債務者に対しもっている預金債権のことで、当方がもっている給料債権のことではなく、後日、動産執行なり別の形で95万に対して強制執行をかけることは可能ということでしょうか。 もう1点、このようなケースでは、転付命令を申立てる意義はあるでしょうか。 少額すぎて、あまり実効性がないような気もしています。 よろしくお願いします。

  • 差押後の単独の転付命令申立てについて教えてください。

    差押後の単独の転付命令申立てについて教えてください。 現在、法人債務者の現在動いている銀行の預金を差し押さえようと考えているのですが、差し押さえた後に資金繰りがつかなくなり倒産するのではないかと思っております。 そこで、第三債務者への債権の有無と弁済の意思を確認後に転付命令の申立てを検討しているのですが、転付命令単独で申し立てられるものなのでしょうか。 また出来るとしたら、添付書類や手数料、郵券等はどれくらいかかるのでしょうか。

  • 債権差し押さえ命令について 教えて下い。(すみません…急いでいます。)

    いつもお世話になっています。 第3債務者に対する 債権差し押さえ命令の申立てに際しての申立様式(債権差し押さえ命令・債権差し押さえ転付命令など)一式(全て)をお教え下さい。 ただし、公正証書及び、公正証書謄本等送達証明書など添付書類は所持しています。 どうか宜しくお願い致します。

  • 株の名義書換について (債権差押・転付命令に伴う・・・)

    (1) 貸金返還訴訟及び差押並びに転付命令 まず、私はA社に対する債権者で、A社に対して勝訴判決を得たので、その判決でA社のB社に対する貸金債権を差し押さえ、転付命令も得ました。 (2) 支払督促及び仮執行宣言 次に、B社は、その支払に応じなかったので この転付命令をもって、B社に対して支払督促手続を申し立てました。 仮執行宣言も付与され、その効力も確定しました。 (3) ここからが問題です 残念ながら、B社は無資力状態で、その支払如何ともしがたく B社の保有するC社の株(株券は元から不存在・但し、株の譲渡人と交わした株式譲渡契約書と売買代金振込書は残っている)を私の名義に書き換えるよう要求しました。(C社には株式譲渡制限の規定無し) ところが、その名義書換は拒否されました。 そこで Q1 上記債務名義をもって、株の名義書換を要求する裁判を提起できるのか?     また、書換を命じる判決を得られる余地はあるのか?    もっといえば、書換を命じる判決というのがこの世にあるのか? Q2 また、もっと簡単に名義書換を要求する(実現する)方法はないのか? 以上、ご指導いただけないでしょうか? 大変困っています。 何卒、よろしくお願いいたします。 なお、もう話し合う余地は全くありません。

  • 債権差押命令

    債権差押命令が債務者である私に届きました。まだ1週間以内なので、今週中に全額を支払いたいと思っています。 支払いをすれば、給与の差押えは止めることが出来るんでしょうか? 債権者や裁判所に対して、支払いをするので差押えを止めてもらえるように連絡したほうがいいのでしょうか?

  • 債権差押について

    債権差押について教えて下さい。 私は、債権者です。 裁判所より差押命令が出ています。 債務者が差押命令を受け取った一週間後に 第三債務者へ債権の取立ての連絡をしました。 後日、第三債務者より書面が届き、印鑑証明と債権差押命令正本送達証明を 提出するように書いていましたが、提出しないといけないものなのでしょうか? 第三債務者は、差押に応じないという事なのでしょうか? 私としては、債権差押命令があるので、それだけで良いと思っていたのですが アドバイス宜しくお願い致します。