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退去のお願い

utamaの回答

  • utama
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回答No.2

相当の立退料(引越し費用+新居の礼式金程度)が必要でしょう。 建物所有者としては、取り壊したあと新たに建物を建てて利益を得ることができるのですから、自分の利益のために、一方的に賃借人を追い出すというのは認められません。 ただ、法的には、立退料さえ支払えば、99%賃貸借契約の解除と、明け渡しは認められる事例だと思います。

mipukin
質問者

お礼

新たに建物は建てる予定はありません。 とりあえず壊さなければならない状態であるということです。実のところは家賃もまともに払っていただいていません。払えないのではなく払わないのです。 管理していた義母が請求もしないし何も言わずにいたことが問題でしょうね。 ご回答ありがとうございました。

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