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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無免許運転)

無免許運転についての疑問と法的な対応

yan2014の回答

  • yan2014
  • ベストアンサー率39% (414/1046)
回答No.2

補足拝見。 URLを見ますと分かり易いですね。 (質問にこちらのURLも欲しかった!) 「運転免許条件違反」の方が適切と思われます。 神奈川県警でも、 「所有する免許証で運転許可出来ない=無免許」という分かり易い考え方での記載かと=>違反は事実なのでそこまで深く考えない、と言ったことではないでしょうか。(警察に肩入れする気は皆無ですが) 判例は昨年末の事でも有り「ページの管理者が間違いに気が付かないままなのでしょうか。」と、とってやりましょう。(^^ 「無免許運転になります。」ではなく「違反になります。」と早急に書き換えが必要ですね。 通達は出ているんじゃないでしょうか? 居るんですね、今もって昔の軽免許のままの人が。 自動三輪と軽免許は格上げにならなかった数少ない例でしたから・・・。 バイクの免許は度々変わっているのでよく分かりません。 私はスクーターで軽免許の二輪限定で取得して、今は大型二輪。 無免許で罰金20万円ですか・・・。 運転免許条件違反だと罰金幾らかな? 久しぶりに楽しませていただきました。 m(__)m

noname#113190
質問者

お礼

恐縮です、質問に記事も載せたかったのですけど、最初に探した時点では今年の判例一覧のような長いものしかなく、質問してからわかり易い物を見つけましたので、お手数をかけました。 簡裁でも間違えたのですから、やはり警察も間違えたまま載せてしまい、訂正が間に合っていないということのようですね。 ここを見た担当者が慌てて訂正するかも知れませんね。 免許の変遷は本当に面白くて、先日も知人がおまけで貰った大型免許(マイクロ限定)をうっかり手続きを忘れて失効させたと言うことがありました。 若い頃は寮のマイクロバスを運転していて、制度の変わり目に普免から巧く大型にしたのですけど、最近は更新の時の大型の深視力が老眼で厳しいといってるので、失効しても清々してますけど。

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