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道路敷の用地取得での時効取得に関して

aaa999の回答

  • aaa999
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回答No.1

>公的機関に勝てますか? うろ覚えに為りましたが公共用地には善意・悪意の取得は通用しなかったかと記憶しています。 故に、小生は勝てないと思います。

bijoudebijou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 公共用地には善意悪意の時効取得という概念がないのはなんとなく分かるんですが、時効取得を認めた判例もどこかでみたような気がして、道路敷でも実際にそれを指摘したのが最近の官公署だけだった場合は黙示でもう道路として機能していないのだから裁判で争えるってことにはなりませんかね・・・難しいですかね。 ちなみに里道ではありません

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