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法律の制定について

法律をつくる流れで 衆議院参議院の中の委員会でまず 話し合われると思うのですが、 委員会は、公聴会が開けると思います。 公聴会=国政調査と考えてよいのでしょうか? 誰か教えていただけませんか?

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回答No.1

公聴会については、国会法に規定がされています。 第51条 委員会は、一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。 2 総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。但し、すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについては、この限りでない。 この条文のとおり、公聴会は利害関係者や学識経験者から多角的な視点で意見を聞き、審議の参考とするものですが、国政調査とは異なると思われます(一般に国政調査権は国会法第104条や議院証言法に規定されていると考えられています)

参考URL:
http://www.clb.go.jp/law/11b.htm

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