• ベストアンサー

道路の意味分かる方いますか?

dr_hiroshiの回答

回答No.3

昭和25年に制定された建築基準法は、道路の幅を4メートル以上とする(42条1項)とともに、建築をするときには、敷地がこうした道路に2メートル以上接していることを必要と定めた(43条1項)。 すると、従来の4メートル未満の道路の幅を拡げることが必要となり、それらの道路沿いに建っている建築物を撤去する問題が生ずる。 そこで、こうした4メートル未満の道路沿いの建築物もそのまま存置してよいものとしたうえで、今後、これを改築したり、取りこわして新しい建築物を作るときには、その道路の中心線より2メートル下がったところに建築すべきものと定めた。 これによって、建物所有者の財産権を守ると同時に、4メートルの道路と、それに接道する(建築基準法の趣旨にそった)建物がしだいに形成されていくことを期待したわけである。 こうした見地から、法42条2項は,「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(……)の線をその道路の境界線とみなす」という規定を設けた。

chip0919
質問者

お礼

解説ありがとうございます。 私も不動産関連の仕事をしていたので、経緯はなんとなく把握をしていたのですが、イレギュラーなケースに関してはよく分からないのです。 ちなみに改築もセットバックの対象に当たるのですか?

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