解決済みの質問
No2です。 関係法令がわかりました。
(兼職及び営業等の制限)
第30条
弁護士は、報酬ある公職を兼ねることができない。ただし、衆議院若しくは参議院の議長若しくは副議長、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)、大臣政務官(長官政務官を含む。)、内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官の職若しくは国会若しくは地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長その他公選による公職に就き、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第5条第1項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)に規定する任期付職員若しくは自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条の4第1項に規定する任期付隊員となり、若しくは常時勤務を要しない公務員となり、又は官公署より特定の事項について委嘱された職務を行うことは、この限りでない。
2 弁護士は、前項但書の規定により常時勤務を要する公職を兼ねるときは、その職に在る間弁護士の職務を行つてはならない。
3 弁護士は、所属弁護士会の許可を受けなければ、営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役若しくは使用人となることができない。
と、弁護士法に規定されていますので、ご質問の1につきましては所属している弁護士会の許可が必要になります。2については、どこかの事務所に所属するのであれば問題はないでしょうが、自分がタレントとして自分の会社で業務を行なう場合には、同様に所属弁護士会の許可が必要になります。3については、規制緩和により問題はありません。商売についても、営利を目的とする業務を営む事になりますので、所属弁護士会の許可が必要になると思われます。
投稿日時 - 2002-03-19 14:10:08
お礼
詳細にありがとうございます。許可が必要になる場合があるとはまったく知りませんでした。やはり弁護士さんともなるといろいろあるんですね。。
投稿日時 - 2002-03-19 22:21:04
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
弁護士は、弁護士法30条により、次の行為が禁止されています。
1.報酬のある公職の兼任については禁止されています。
ただし、国会議員等や非常勤の公務員は兼任できますが、兼任期間中は弁護士の職務を行ってはならないとされています。
2.一般企業に勤務する場合は、所属弁護士会の許可が必要とされています。
これ以外のことは、禁止されていません。
弁護士法は、参考urlをご覧ください。
又、2000年秋から弁護士の広告が解禁されています。
参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/bengoshi.htm
投稿日時 - 2002-03-19 13:48:51
お礼
広告は最近解禁されたとたしか聞いた事があったのですがやはりそうだったのですね。お答えありがとうございました。
投稿日時 - 2002-03-19 22:13:45
僕は弁護士とは一切関係のない一般人ですが、
逆に考えれば、普通にあることだと思いますよ。
「弁護士さんが」と言うから分かりにくいだけです。
「弁護士」というのは「弁護士資格を持った人」です。
そう考えれば、
会社経営をしている人の中にも弁護士資格を持っている人はいてもいいはずです。
タレントもしかりです。色々資格を持ったタレントさんはいますから。
商売をしている人で資格を取ろうという人もいるかもしれません。
もし、仮にダメなら、
試験に受かったとたん、元の仕事を辞めなくてはならなくなってしまいますよ。
宣伝もしてもかまわないと思います。
というか、しないと仕事がこないと思いますが?
投稿日時 - 2002-03-19 12:40:50
お礼
そうですね、弁護士といいましても同じ人ですからね。。お答えありがとうございます。
投稿日時 - 2002-03-19 22:09:04