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督促料は租税公課として経費に入れられますか?

個人事業主です。固定資産税の督促が来て、督促料が付いていました。 支払は済みましたが、その延滞金は租税公課として経費に入れられますか? 或いは、延滞金同様、事業主勘定にしなければなりませんか? よろしくお願い致します。

  • ame327
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

横から失礼します。 ちょっとご質問文が不明瞭なのですが、タイトルからいけば、督促手数料が必要経費となるか、という事ですよね? もちろん、延滞金であれば必要経費とはなりませんが。 督促手数料については、いわば罰金的な性格の延滞金等と性格が違い、督促に関しての事務手数料のようなものですので、必要経費とすることは可能なのでは、と思います。 この機会にと思い、調べてみました。 まず、租税公課関連の取り扱いについて定めている所得税法を掲げてみます。 (家事関連費等の必要経費不算入等) 第四十五条  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 (途中省略) 四  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。) 五  地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金 (以下省略) 次に、督促手数料に関して規定している地方税法を掲げてみます。 (用語) 第一条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (途中省略) 十四  地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。 (以下省略) (固定資産税に係る督促手数料) 第三百七十二条  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 最初の所得税法においては、「地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金」については必要経費とできない旨は定めていますが、「督促手数料」という文字はありません。 しかしながら、地方税法においては、これらの延滞金と並んで「督促手数料」の文字がある訳で、別でそれについても規定があります。 上記の所得税法ですが、掲げた部分以外には地方税法に関する記述はありません。 従って、地方税法においては、督促手数料について定めているにも関わらず、所得税法においては、必要経費とできないものの中に規定していない、という事は、最初に書いたような趣旨から、必要経費にできるものでは、と思います。 もちろん、その本体の固定資産税そのものが、事業上のもので、必要経費となる場合に限って、それに付随する督促手数料についても必要経費となるものですので、本体の固定資産税そのものが事業外のものであれば、もちろん督促手数料も必要経費とはならない事となります。

ame327
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答有難うございました。 お示し下さった条文を読みますと、所得税法上は督促料は延滞金に含まれないようですので、私もkemehenさんと同意見です。経費に入れておきます。 実は今までも入れていたのですが、今回気になってしまいまして。。。助かりました!

その他の回答 (1)

noname#21022
noname#21022
回答No.1

基本的には延滞金は経費に入れられませんので、事業主貸で処理する事となります。 その他にも罰金なども経費算入できません。 経費算入の可否について出ているサイトがありますので、ご参考まで。 http://www.ccis-toyama.or.jp/scci/cci/hituyoukeihi.html

参考URL:
http://www.ccis-toyama.or.jp/scci/cci/hituyoukeihi.html
ame327
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 所得税法上、督促料が延滞金に含まれるか否かという問題ですね。。。

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