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あなたの感覚で有罪と無罪を分けてください(淫行について)
現在ほとんどの都道府県条例により、いわゆる援助交際だけでなく、例えそれが自由恋愛であっても18歳未満の者との性的交渉が罰則規定をもって禁止されています そしてこれらの条例は「形式的には」その相手方が男性であろうと女性であろうと、また18歳以上であろうと18歳未満であろうと、特に違法性を阻却されません(有罪になります)。 つまり極端な話、17歳の少年少女が性交渉を持ったとしたら、「淫行」として、逮捕・補導される可能性があるわけで、事実少年の親が訴えた場合には、相手の少女でさえ補導される可能性が存在します。 (もっとも実際にはいわゆる「もっぱら自己の性欲を充足するため」にあたらないなどと判断されるのが通常ですが) さて、あなたの感覚ではどこからが「有罪」でどこからが「無罪」ですか? 相手も18歳未満なら? 相手が18歳の高校生なら? 相手が大学生なら? 相手が高校生が通常恋愛感情を有しても当たり前の年齢の社会人なら? 相手が歳の離れた人なら? 親子ほど歳が離れていたら? どこからは「警察のお世話になったり、新聞で非難されて当然」と考えますか? なお、この場合はあくまでも援交・売春でなく偽網や脅迫もない自由恋愛であることを前提としてください また、少年の性行為自体の是非は別論で願います 参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B
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