• ベストアンサー

あなたの感覚で有罪と無罪を分けてください(淫行について)

現在ほとんどの都道府県条例により、いわゆる援助交際だけでなく、例えそれが自由恋愛であっても18歳未満の者との性的交渉が罰則規定をもって禁止されています そしてこれらの条例は「形式的には」その相手方が男性であろうと女性であろうと、また18歳以上であろうと18歳未満であろうと、特に違法性を阻却されません(有罪になります)。 つまり極端な話、17歳の少年少女が性交渉を持ったとしたら、「淫行」として、逮捕・補導される可能性があるわけで、事実少年の親が訴えた場合には、相手の少女でさえ補導される可能性が存在します。 (もっとも実際にはいわゆる「もっぱら自己の性欲を充足するため」にあたらないなどと判断されるのが通常ですが) さて、あなたの感覚ではどこからが「有罪」でどこからが「無罪」ですか? 相手も18歳未満なら? 相手が18歳の高校生なら? 相手が大学生なら? 相手が高校生が通常恋愛感情を有しても当たり前の年齢の社会人なら? 相手が歳の離れた人なら? 親子ほど歳が離れていたら? どこからは「警察のお世話になったり、新聞で非難されて当然」と考えますか? なお、この場合はあくまでも援交・売春でなく偽網や脅迫もない自由恋愛であることを前提としてください また、少年の性行為自体の是非は別論で願います 参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

相手も18歳未満なら? 無罪 相手が18歳の高校生なら? 無罪 相手が大学生なら? 無罪 相手が高校生が通常恋愛感情を有しても当たり前の年齢の社会人なら? 無罪 相手が歳の離れた人なら? 無罪 親子ほど歳が離れていたら? 無罪 普通に回答してたらこうなってしまいました…。 法律のことはよくわかりませんが、私は「14歳より下は同意の上での性行為も駄目だが、14歳以上はOK」という認識だったのですが、それって間違えてますか? だって17歳なんて、みんな普通に…ねぇ?

haruniha
質問者

お礼

ありがとうございます 私自身は、13歳未満(13歳ですね)では、自分の性的自由の意思(つまりこの人なら抱かれてもいいと自覚できること)が確立していませんが、通常15歳にでもなれば普通にその判断がつくと思っています 実際、高校生程度になれば恋愛をしたとき、「この人と一緒に居たい」とか「この人と寄り添っていたい」「この人と愛を深めたい(セックスを含む)」等の感覚は、大人となんら変わらないと考えています ですからあなたのおっしゃる通り、「性はいけないことだ。ふしだらなことだ」というドグマさえなければ17歳なんて普通にセックスして当たり前だと考えています 嬉しい内容の回答でした ありがとうございました

その他の回答 (13)

noname#21461
noname#21461
回答No.14

No.9です、こんにちは >16歳以上の者に対する性行為もイジメになるのですか??? それが質問者様の当初のご質問ではなかったでしょうか?笑 そして「私の感覚ではYES」とお答えしました まあ感覚でものを深めてもあまり意味はないので これくらいにしておきますね

haruniha
質問者

お礼

あれ?もしかすると、回答者さんの感覚では「有罪=イジメをしている」ってことなのかな? わたしの質問は、あくまでも「どのような人間の場合、18歳未満との性行為が不道徳であるか?」といういみなのですが。 まあいいですよね、これくらいにしておきましょう ありがとうございました

  • A_M_K_
  • ベストアンサー率30% (19/63)
回答No.13

自由恋愛が前提の場合の、私の判断です 有罪…………相手がすでに家庭を持っている場合(不倫になる)          相手が学生で避妊してない場合(双方生活力が無い)          避妊してない場合 無罪…………相手は働いていて結婚前提の交際の場合          避妊している場合 条件付無罪…年齢差が大きい(独身で結婚前提であること) 結婚する予定なら良いが、そうでない場合は最低限避妊はするべきと思います

haruniha
質問者

お礼

避妊または結婚前提かどうかが基準ですね ありがとうございました

noname#21461
noname#21461
回答No.12

No.9です.....おだてるからまたきましたよ >考えの根本には、中絶に対する確固たる反対姿勢があるのですね そのとおりです もっといえば根の根っこにあるのは 「弱いものをいじめてはならない」という思いです これは 「18歳未満の者との性的交渉が罰則規定をもって禁止」 されている根拠にも通じるものかと思います 一番弱い赤ちゃんに対するいじめがないものとして、 次に弱いその若者にたいして 「いじめ」か発生している(=有罪)かどうかは.....難しいですが、 対象者が17歳という事なので 対象者が結婚可能年齢に達している(つまり女性)なら無罪、 男性なら有罪ってところでしょうかね (最初からそう書けばよかったのか.....) 若者の、デキ婚、または中退・休学のちデキ婚は 今や新聞に載るほど珍しくもないと思うので かといってシングル・パパが「非難されて当然」とは思いません

haruniha
質問者

お礼

や~い、のらちびさんのヒマじ~ん←目くそ鼻くそ ・・・って冗談はさておき(笑) またまたの回答ありがとうございます ところで、「18歳未満への性行為」が「弱い者へのイジメ」になるってあたりが、よく分かりづらいのですが・・・ 自分の性欲も、異性愛も、はたまた性行為の意味もわからない幼少者への性行為なら「イジメ」と表現するのも理解出来なくもないのですが、16歳以上の者に対する性行為もイジメになるのですか???

noname#21461
noname#21461
回答No.11

No.9、のらちびです.....ただの暇人です(笑) >破産者や生活保護受給者、借金まみれの者 はどうでしょうねえ 法にあかるくないので生活保護のケースはよくわかりません (子供を産むとお金がもらえるし) 借金.....は、借金してでも育ててくれるなら、とも思います 学資ローンなんてまさに「子供を育てるための借金」ですよね >子供を持ちたくない者 はそういう人のための半永久的な避妊手段があるので、 むげに中絶を繰り返すよりは それを利用されてもいいと思います >もうすでに子供が居て、これ以上持つ気がない(またはこれ以上もてない)夫婦 は上に同じか、女性の閉経まで待て、というかんじですかね..... ただし以上すべて「あえて私に意見をあおげば」のお話であって、 積極的にそうしなさいという類のものではありません

haruniha
質問者

お礼

>ただし以上すべて「あえて私に意見をあおげば」のお話であって、 積極的にそうしなさいという類のものではありません またまたのらちびさんったら謙虚なんだからぁ!(笑) のらちびさんの考えの根本には、中絶に対する確固たる反対姿勢があるのですね。 本題の少年少女のセックスについて考えると、「性や妊娠について知識の乏しい子供はセックスすべきでない」という意見も多いですね でも、だからこそ義務教育の時期にしっかりした性教育をすべきと私は考えます だいたいこのサイトの「性の悩み」カテを見ていても、「じゃあ成人の人はちゃんとした知識や覚悟はあってセックスしてんの?」と思っちゃう成人多い気がするんですよね~ 再回答ありがとうございました。お礼申し上げます。(同じく暇人より)

  • dorops
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.10

N0.4です。 >世の中には親の反対等を理由として結婚に至らない成年者のカップルも沢山存在しますし、破産者・生活保護受給者の成年も多数存在しますが、これらのものはセックスをする資格は無いとお考えでしょうか? 私はある程度の経済的に余裕のある生活ができない者はすべきでないと思っています。私の考えは性行為をするということは結婚が前提になければいけないと思うからです。 成年者のカップルの場合は経済的に大丈夫な者なら何が何でも親を説得し結婚する、大丈夫でない者なら論外だと思います。結婚相手の人格に問題があるので反対されたならそんな人を選んだ本人が未熟なだけだと思います。 破産者の場合はその後に確かな収入が確保できているなら結婚は良いと思います。できていないなら論外だと思います。 生活保護受給者の場合も働いて確かな収入が確保できているなら結婚は良いと思います。そうでないなら論外だと思います。 経済的にある程度の余裕のある生活ができなければ本人が苦労します。本人はそれで良いとしても子供が生まれれば子供がとばっちりを受けます。ここが許せないんです。子供はいらないとしてもこの時期は自己愛です。結婚を早まる人が多いと思います。実際に10代の離婚率は高いです。 結論は結婚が大前提で、自己愛の時期を終えた成年で、ある程度の余裕のある生活ができる者、が結婚して性行為をするのが理想だと思います。上記のことはすべて結婚が先でそのあとに性行為をするということです。必ず結婚するなら性行為→結婚という順番でも良いと思います。

haruniha
質問者

お礼

再々回答感謝します 質問を「質問」と取らず、「反論」と取ってしまい脊髄反射のように食ってかかるような人種の多い中で、理性的に回答いただけるあなたに敬意を覚えます 私自身は先述の通り、例えそれが貧乏人であろうと障害者であろうとセックスを楽しむことは、憲法13条の幸福追求権にもとづく基本的人権であって、それを制限するのは不当であると考えています また結婚を前提としないセックスもそれは個人の自由であってしかるべきと考えています。 例えば、結婚しない主義の人であろうが、結婚を考えていない者であろうが男女の合意の下でのセックスは自由であって「結婚しないならセックスするな」は合意できませんでした しかし回答者さんは、結婚前提以外のセックスは全て不可とのお考えのようで、再回答いただきお考えを非常に分かりやすくお聞かせいただけました 意見が違うと、冷静な意見のやり取りが出来なくなる現状の中、このように反対意見を伺えたのは回答者さんのおかげであると感謝します ありがとうございました

noname#21461
noname#21461
回答No.9

私の感覚では全てのケースで「子供ができたときに産む意思」 があれば無罪、無ければ有罪です 理想としては経済的自立をはたしてないうちはダメ、 ですが法律で制限できるものじゃないですからね 何歳であれ性欲を充足するのは自由ですが 子供を殺してまでやる事ではないと思います

haruniha
質問者

お礼

のらちびさん、いつも「読ませる回答」で敬服してます 回答者さんには是非伺いたいので、よろしければ質問させてください やはり経済的自立が出来ていない破産者や生活保護受給者、借金まみれの者はセックスする資格がないのでしょうか? また子供を持ちたくない者や、もうすでに子供が居て、これ以上持つ気がない(またはこれ以上もてない)夫婦などはセックスする資格はないのでしょうか?

noname#224892
noname#224892
回答No.8

「恋愛」というものが前提にあるのならいずれも感覚的には罰したくありません。当人同士が愛し合っているのにそれを一方的に決め付けるのはよくないと思います。ただ、未成年でも16歳以下に対しての性交渉ならいずれにしても罰するに値すると思います。これは駄目です。

haruniha
質問者

お礼

16歳以下でなく、16歳未満という点だけが私と異なる点で、あとは回答者さんに同意です 意見がほぼ同じなので、正直嬉しいのですが、出来ましたらそうお考えの「理由」などもお話しいただければ幸いです ありがとうございました

  • noujii
  • ベストアンサー率15% (109/721)
回答No.7

高校3年生についてだと感情的に複雑ですね。 20年前に18歳女性と33歳男の間で子どもが出来て→結婚。現在も幸せな家庭という例も知ってます。 年齢というより相応の学年を想像してしまいますね。 高校1年生以下だと誰が相手でもマズイと思えます。 その6つの例を「罪」という言葉で○×を付けるアンケート用紙があったら白紙で出すかもしれません。  

haruniha
質問者

お礼

双方もしくは片方が高校生の年代で交際を開始し、その後幸せな結婚をしているカップルは多数存在しますね 高校一年以下だとマズイという感覚はわかります 私自身は「中学生以下だとマズイ」という感覚ですが、これはまだ義務教育課程であり、また男女とも民法で規定された婚姻可能年齢に達していないということなどが理由です(私見でも中学生3年生では女子の一部に「成人同様の恋愛感情」が出来てきている子が居るだけで、多くの女子および、ほとんどの男子は未成熟と感じます) 用紙にすべて白紙というのは、誰にも正解が断言できないのだから、非常に賢明な回答と感じます ありがとうございました

noname#20042
noname#20042
回答No.6

義務教育を終えて、保護者の世話になっていなければ、無罪

haruniha
質問者

補足

議論の意図は一切ありません また自分の意見を押し付ける意図もありません そう言っても信じてもらえないかもしれませんが、もしそういう意図を感じたのなら、お詫びします また自論を言わないのは卑怯と感じて、一応出しているつもりなのですが、質問者の考えなどどうでもいいとお感じなら、申し訳ありませんでした。 どうぞ私の意見はスルーなさってください

  • dorops
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.5

NO.4です。 孤児が前提でした。よく読んでなかったです。ごめんなさい。 親についての部分は省いて読んでください。

haruniha
質問者

お礼

孤児という設定は、誰に頼るでもなく自力で生活しているという限定での設定でした ありがとうございました

関連するQ&A

  • 淫行

    淫行は 各都道府県の条例により基準が様々 (ケースバイケース)みたいですが、 一般的に18歳未満であっても 14歳以上で真面目な交際の末 性行為に及んだのであれば罰される事は無い。 と定められており、 恋愛の結果、その様な行為に及んだとしても、基本的に恋愛は自由。 犯罪に当たるのは 18歳未満の遊びのセックス 言わゆる一夜限りのナンパ 売春等ですが 例えば、 互いに17歳で未成年同士の恋愛の結果 性行為に及んだ。 しかし、男性側が浮気をした場合 真面目な交際になるのでしょうか? 当初、真剣であれば、 浮気をした、しないは結果論であり関係ないでしょうか? 当然 少年法に守られるでしょうが このケースは 実際 淫行に当たりますでしょうか? 詳しい方 アドバイス願いますm(__)m

  • 条例(淫行罪等)

    「淫行罪というのは刑法ではなく都道府県毎の条例で定められているから、例えば東京都内で15歳の女性と性交渉をもっても淫行罪にはならず、他の道府県内だと淫行罪がつく」 と聞いたのですが、本当ですか? これだと都内では金銭のやり取りを証明できないと未成年売春を(性交渉自体を)取り締まる事が出来ませんよね? 一体、何を根拠に都内では13歳未満で他は18歳未満になっているのでしょうか? どーにも納得いかないのですが・・・。

  • 淫行条例について

    淫行条例について 最近、色々相談に乗ることが多く、気になることが増えてきたので質問します。 以下の場合は条例違反になるのでしょうか? 1、18歳大学生以上と18歳高校三年生が恋愛関係で性行為をした場合 2、18歳大学生以上と17歳高校三年生が恋愛関係で性行為した場合 3、18歳大学生以上と18歳or17歳高校三年生が恋愛関係で性行為はまだな いが、エッチな写メを送ったor送られた場合(例、新しい下着買ったんだ♪見て みてー♪→まじで!見るー♪、みたいな流れ) 4、まだ恋愛関係ではないが、お互いにかなりの好意をもっている状態(付き合 う一歩手前)で、前述の1、2、3のようになった場合 5、二十代成人以上と18歳or17歳高校三年生の組み合わせで前述の1、2、3、4 のようになった場合 以上です。このようなケースは有罪(条例違反など)無罪、どちらになりますか ? 3の場合は淫行条例違反ではなく、児童買春、児童禁止法違反になるのかな。。 。? また高校生で18歳ならセーフなんですかね? 補足 今、私自身がこの条例で困ってるとかではなく、ただ単に気になったので質問しました。    急ぎではないので、お時間のある方、よろしければ回答お願いします。

  • 淫行ってどこまでセーフ?

    淫行って相手の年齢が18歳未満だった場合、法的(条例的)どこまでがセーフですか? 例えばキスはOKであるとか。 胸やあそこを触っても挿入しなければOKだとか。 ま、そこまでいくと文字通り"淫行"でしょうけど・・・。

  • 淫行条例で警察が動く条件

    過去の僕の質問をググられると恥ずかしいのですが 淫行条例で警察が動く条件について質問です。 同じ性犯罪でも強姦罪は親告罪であり 公訴するには「被害届け+告訴する意思」が必要です。 淫行条例は親告罪では無いのですが 成人と未成年者がナンパで一夜限りの関係を持った場合 未成年者が被害届けを出して居ないにも関わらず 第三者・未成年者の両親・巡回警察官や補導員などの 告発のみで淫行に該当して罰則が適用されてしまうのでしょうか? またラブホテルに入る所などを巡回警察官や補導員が 淫行条例で現行犯逮捕する事は可能なのでしょうか? 未成年者の被害届けは一切出て無い状態でのケースです。 買春については未成年者の補導などで発覚して 被害届けが無くても児童買春禁止法の罰則が適応される様ですが… 御回答よろしくお願いします!!

  • 淫行条例の矛盾?

    度々お世話になります。 ふと疑問に思ったというより、ある漫画で書かれていて 気になったのですが、条例(通称、淫行条例)で18才未満の 男女との性行為を規制していますよね。 しかし、女性は法律上16歳で結婚できます。 矛盾していませんか?

  • 淫行条例と年齢詐称

    どうしようもない質問ですみません。 以前30歳を23歳と偽りナンパしたことがあります。 30では相手にされないと思い嘘をついてしまいました。 相手は17歳女子高生。 結局性行為などは一切せず自然消滅しましたが もし性行為をしていればやはり淫行条例とやらで捕まりますよね? では相手が18歳の高校3年生だったらどうなのでしょうか? 18歳未満ではないので条例違反ではないと思いますが 年齢を偽ったということで訴えられたり 罰せられる可能性はあるのでしょうか? こちらは東京です。よろしくお願いします。

  • 淫行罪についてお願いします、困ってます。

    18歳大学1年(男)が、ネットで知り合い、初めて会い、一夜を過ごしました。相手は13歳(女)。もともと、単に遊ぶために会ったようですがホテルに宿泊しました。遠方まで出かけたので男には土地勘もなく、女がホテル街に案内しました。性交渉の方も、男は拒みましたが、女の方が、誘ったようで、性に興味が高まる年頃でもあり、そのようなことになりました。女は初めてではなく、男は、初めてのことでした(童貞)。その後、ホテルを出たところで、補導され、警察署に連行となりました。もちろん、強制的に会ったのではなく、合意のもとで、デートしたとのことです。また強制的に性交渉したわけでもなく金銭の授受もありません。家出中の女が泊るところがないと、いうことから、ホテルに行ったらしいです。 これって、淫行罪または、他の罪に問われるのでしょうか?お答え願いたく投稿いたしました。よろしくお願いいたします。

  • 淫行の慰謝料

    淫行の慰謝料を教えてください。 暴行、脅迫は ないですが。。 結婚してほしい。子供が出来たら、結婚してうめばいい。と言って、性行為をした。お互い好き同士。初めてのときは 結婚という言葉はなかったが、2回目か3回目くらいから 出た。最初のときは 子供も初めてはこの人がいいと言った。 親に知られてから 説得と軽い(殴られる、蹴られる、首を絞めかけられる)暴力を 受けて、責任を取ってくれると思ったから 行為を働いたと 言っている。 性行為について、親は 脅迫(誘惑)したといっている。 妊娠は していませんが、ゴムなしでやったことあります。 場所は 大阪府であり、条例は優しいところと聞いています。 相手は 13以上 18未満です。 親は 慰謝料を要求するといっています。適切な値段は いくらから いくらほどでしょうか? 淫行条例の最高額の300万とか、何百万・何千万は 考えてないのですが・・親は だいぶ怒っている状況です。裁判をせずに 同意で終わらせるためには・・・。 自分の本心は 付き合いを続けたいですが・・訴えられて・・学校を辞めるのは 非常につらい・・ですし・・最終手段です・・。

  • 淫行

    淫行の定義がいまいちよくわかりません。以下のようなケースは罪になるのか、そうでないのか、教えていただけますでしょうか? (1)11歳の小学生同士が普通に恋愛をして性行為をした場合 (2)14歳の中学生と11歳の小学生が普通に恋愛をして性行為をした場合 (3)18歳の男性と11歳の小学生が普通に恋愛をして性行為をした場合 (4)14歳の中学生同士が普通に恋愛をして性行為をした場合 (5)18歳の男性と16歳の女性が普通に恋愛をして性行為をした場合 (6)18歳の男性と16歳の女性が結婚して性行為をした場合 (7)18歳の男性と16歳の女性が普通に恋愛をして性行為をし、妊娠が発覚したので結婚をした場合 (8)18歳の男性が、自分のつきあっている相手が18歳以上だと思っていて性行為をしたのだが、あとになって18歳未満だとわかった場合 (9)風俗店で店側が18歳未満の女性を働かせていて、客がその事実を知らずにその女性と性行為をした場合(もちろん店側は罪になりますが、客は罪になるのでしょうか?) 宜しくお願いします。