• 締切済み

母が信販会社から一括返済を迫られました

はじめまして、長文ですが、とても母が困っているのでここでお知恵を貸してください。 私の祖父が家を建てる際約500万の借金をしました。 ところが事業がうまくいかず、借金の返済ができぬまま他界しました。 その借金が信販会社に行き、今年の3月ごろ信販会社から電話があり、「他界されているので、その相続人などを今調べてまたお電話します」と電話があったそうです。 その借金の保証人は私の父と父の弟がなっています。 父の弟がその事について電話をしてきて、「俺は返済しないぞ」と言ってきました。 その事は信販会社にも言っているみたいです。 そして今月の頭に480万ほどを一括返済して下さいと連絡がありました。 それが無理なら父の弟の給料と退職金を差し押さえると言われそれはどうしても避けたいです。 延滞損害金が元金ぐらいたまっているようなのですが、元金を返済すると延滞損害金は無しにしますといわれたらしいですが、とても480万なんて作れません。 私と妹が40万づつは用意してあげる事が出来たのですが、それ以上は助けてあげる事はできません。 母親は自己破産しているので自分では何もできず、今ものすごい体を壊してしまいました。 信販会社が相続人を調べていたのに、そんなにすぐ保証人に一括返済をするのでしょうか? まだ祖母がいるんですけど、祖母に渡ると言う事はないのでしょうか? 説明不足ですみませんが、もうどうすることもできず、ここで相談させてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#20042
noname#20042
回答No.5

今回の場合、債務者が他界しているなら、連帯保証人でもただの保証人でもあまり変わりないと思います。 また、相続を放棄していなければ、実の子供にも相続されているはずです。 > 祖母に渡ると言う事はないのでしょうか? 財産の半分は配偶者に相続されますので、借金もそれなりに相続されると思います。 質問を見る限りでは、迫られても仕方ないと思いますので、弁護士に相談なさったほうがよろしいと思います。

回答No.4

まず、相続人はどなたがなっているのでしょうか? 財産を相続をするという事は、借金も全て相続されるという事です。 相続放棄(民法938条)の手続きを家庭裁判所に申述する事によって借金の相続をしないですむようにはなりますが、その場合は借金以外の財産も相続する事は出来ません。また、借金のみ相続放棄するということも出来ません。 相続放棄の手続きは相続する事が分かった日から三カ月以内にしないと相続する事をを認めた事になります。 『相続する事が分かった日』というのは基本的におじい様が亡くなった日です。 また、借金と財産のどちらが多いか分からない場合は『限定承認(限定放棄)(民法922条)』をする事が出来ます。 限定承認とは借金が財産より多かった場合、オーバーした借金は相続しなくて良い。というものです。 これも、おじい様が亡くなってから3ヶ月以内に「相続人全員」で家庭裁判所に申請します。 但し、相続人の中に1人でも反対している人が居ると申請が出来ません。そして、1度申請しますと撤回する事も出来ません。 また、この相続放棄の手続きをしたら裁判所から『申述受理証明書』を受け取って下さい。 証明書が信販会社(債権者)からの請求を拒否出来る正当な裏付となります。 既に相続している場合は支払いをしなくてはなりません。 相続人はお母様かおばあ様でしょうか? そうでない場合は2人に請求が来るという事はありません。 お父様とお父様の弟が連帯保証人になっている、という事ですが『連帯保証人』の場合、支払いを請求されたら拒否をする事は出来ません。 例えお父様が「借金嫌いで無理やりなった。勝手にしろ。」と言ったり父の弟が「俺は返済しないぞ」と信販会社に言ったところで何にもなりません。 返済の義務は生じます。 基本的に連帯保証人は主債務者と同じ責任を負わなくてはなりません。 借主である本人抜きに請求された場合でも請求に応じ支払しなければならないのです。 父の弟の給料と退職金を差し押さえるのを避けたいのであれば、支払いをしなくてはなりません。 ただ、一括での返済というのは難しいと思います。 分割での支払いを受け付けてもらえるように専門家へ相談してみてください。 あと、おじい様が亡くなって間もないのであれば相続放棄の手続きをするというのも一つの手です。 (その場合も連帯保証人の返済義務は変わりませんが・・・)

kyou23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続放棄も承認もどっちもしていないので、相続するのを認めていることになっているかと思います。 なのでその場合は祖母ですかね? 祖父が無くなったのは去年の8月です。 財産は1円もないので借金のみです。 何とか弁護士さんに相談して、母親と一緒に頑張ってみます。 ありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

ひとくちに「保証人」と言っても2種類あります。 まず「連帯保証人」なのか「保証人」なのか確認して下さい。 ・連帯保証人だった場合 連帯保証人は、主たる債務者(この場合は、他界した質問者さんのご祖父の財産を相続した人)と同等の責任を負います。 債権者(この場合は、信販会社)が「借りた本人(の負債を相続した人)に返してもらうより、連帯保証人に返してもらった方が、返してもらえそうだ」と判断したら、連帯保証人に督促する事が出来ます。 当然、連帯保証人は「俺は返さないぞ」って言い分は通りません。 また、連帯保証人が他に何人居ても、債権者から督促されたら債務の全額を保証しなければなりません。 残された道は「全額返済する」「差し押さえを受ける」のどちらかです。 ・保証人だった場合 連帯保証人よりは責任が軽く、主たる債務者(ご祖父の財産を相続した人)に返済能力が無いと法的に認められた場合に、債務を保証する事になります。 また、主たる債務者(他界されたご祖父)の負債を相続する人が居ない場合(法定相続人の全員が相続放棄している場合も含む)も債務を保証する事になります。 逆に言えば、負債を相続した人に返済能力があるなら「相続人(債務を相続した人)に支払い能力があるので、そちらに請求して下さい」と抗弁する事が出来ます。 まずは、相続人の有無を確認して下さい。 相続人が居た場合は「相続人(債務を相続した人)に支払い能力があるので、そちらに請求して下さい」で済みます。 相続人と保証人が同一か、相続人が居ない場合は、保証人が債務を弁済する事になります。 なお、このケースでは、相続人は、 質問者さんのご祖母が50% 質問者さんのお父上が25% 質問者さんのお父上の弟さんが25% の相続をしているかと思います。 ですので、お父上の弟さんが「私は払いません。相続人に請求して下さい」と言った場合でも、自己の相続分である負債の25%は返済義務があります(お父上の弟さんが相続放棄をしていれば別です) また、相続人が返済する事になれば、負債の50%を相続したご祖母に返済義務があるので、相続した持ち家を手放して返済に充てるなどしなければなりません。 いずれにしろ、この質問文だけでは判断材料不足です。 まずは、弁護士の無料相談を利用するなど、専門家に相談して下さい。

kyou23
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 残念ながら家は手放してしまいました。 今母親に弁護士の相談に行こうと話しをしたので相談に言ってみます。 説明不足ではありましたが、わかりやすい回答ありがとうございます。 感謝いたします。 ありがとうございました。

  • sofitaro
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

弁護士に債務整理の相談をしてはいかがですか? 延滞損害金がチャラになるかも知れませんし、分割で月々一定額返済するのも可能なはずです。

kyou23
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、弁護士さんには近々相談してみようと思います。 ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

お父様はご存命ですか?相続人を明確してください。 また、お父様とその弟様がなられている保証人とは「連帯保証人」でよろしいでしょうか?

kyou23
質問者

補足

父親はいます。 が、借金とかは大嫌いで無理やりなってもらったらしく、勝手にしろと言う感じで話もできません。 連帯保証人でいいです。 言葉が足らずで申し訳ありません。 どうぞよろしくおねがいします。

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