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精神障害者保健福祉手帳所持者に対する税制上の優遇制度について

精神障害者保健福祉手帳所持者(2級)に対する税制上の優遇制度についてお聞きします。利子所得等の非課税は350万円までと記載されてますが、仮に400万円の貯蓄がある場合「A銀行350万円預け入れ」「B銀行50万円預け入れ」とするとA銀行・B銀行の両行とも非課税になるのでしょうか?

noname#22905
noname#22905

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回答No.1

税制優遇は以下の区分です。 マル優・・・  銀行・信金・信組・農協・漁協・労金・農中・商工中金・信金中金等の預金の総合計350万円が非課税 郵便貯金・・  貯金の総合計350万円が非課税 特優・・・  国債・公募地方債の額面の総合計350万円が非課税 ※新発債(既発は不可)でかつ保護預かりが要件。 合計で1050万円まで非課税になります。

その他の回答 (3)

noname#43614
noname#43614
回答No.4

こんにちは・精神障害者保健福祉手帳所持者に対する税制上の優遇制度について。。 2) 税金の減額、免除等 http://www.pref.tochigi.jp/fukushi/sonota/seisin/seisin1.html 平成14年度厚生労働省税制改正(評価書) http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/zeisei/syougai.html

回答No.3

#1の方が書いて下さっている考え方でとらえて下さい。 簡単に言いますと、「銀行・郵便局・国債という3つの区分があって、それぞれ350万円を超えなければ、それぞれ350万円まで非課税ですよ」ということです。 ですから、全体として1050万円まで非課税枠を活用することができます。 もし仮に、A銀行で350万円という枠を使いきってしまいますと、もう他の銀行には非課税での預け入れはできません。 それどころか、もし預け入れをしてしまうと、A銀行に預け入れていたものまで課税されてしまいます。 というのは、350万円の非課税枠を超えてしまった場合、上述の区分毎に全体に対して課税する、という決まりになっているからです。 言い替えますと、超えてしまった場合の扱い(=課税されてしまう)は、郵便局でも国債でも同じです。 くれぐれもお気をつけ下さい。

noname#36103
noname#36103
回答No.2

いいえ、A銀行だけしか非課税になりません。 A銀行と郵便局、という組み合わせなら大丈夫です。

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