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労災時の付添い人の交通費について
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入院している病院が完全看護制か否かで異なります。 ●完全看護制の場合 家族が付添わなくて構わないよう、看護士等による完全看護をしています。 そのため、家族の付き添いは、付き添い費用も、交通費も負いません。 但し、医師より付き添うことを指示された場合は、公共交通機関代に限って負います。 ●完全看護制ではない場合 付添婦を雇用した場合に限って賃金だけを負います。 但し、患者が幼少などで、付添婦ではなく親の方が早期治療の効果がありそうな場合は、付添婦を雇用した場合の賃金相当額を負います。 そのため、家族の付き添いの交通費は負いません。
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とてもわかりやすい回答ありがとうございました。 おかげですっきりしました。 これでまた看病に集中できそうです。