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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:匿名掲示板の投稿の著作物性と、それを管理人が削除する事の違法性の可能性)

匿名掲示板の投稿の著作物性と管理人の削除の違法性についての質問

Yorkminsterの回答

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回答No.4

No.2 です。昼の間は外出していたので、新たに文献等に当たったわけではないのですが... a) についてですが、やはり、従来の、伝統的な著作権概念に照らすと、「公衆送信権ないし送信可能化権に基づく妨害排除請求」というのは難しいかもしれません。 というのは、「送信可能化」というのは、かなり端折った言い方をすれば「著作物をサーバーにおいて公衆の求めに応じて当該著作物が送信され得る状態にすること」です(著作2条1項9号の5)。そして、著作権者は、送信可能化権を専有し(著作23条)、これを他人に許諾する権利を有します(著作63条)。したがって、(財産的)著作権の本質は、その利用行為に対する許諾権(裏から言えば禁止権)です。つまり、「他人が自己の著作物を送信可能化する」ことについて、それを許したり禁止したりすることができる、ということが送信可能化権の本質であると考えられます。 このように考えると、「許諾なしに(あるいは禁止に反して)他人の著作物を送信可能化する行為」が送信可能化権の侵害に当たるということになります。 したがって、自己の著作物を勝手にアップロードされない、あるいは勝手にアップロードされた著作物の削除や送信停止措置の依頼(つまり差止請求)は可能ですが、誰か他人に対して、「私の著作物を公衆送信させろ」という積極的な作為を求めることは、やはり難しいのではないかと思います。 誤解を恐れない言い方をすれば、著作権の本質とは「自己の著作物に対する他人の利用の排除権(あるいは許諾権)」ですから、それを超えて、自己の著作物の流通について他人を使役することまでは不可能なのではないか、ということです。 ただ、著作物の流通は、いくら万人が自己の意見を自由に表明できるようになったとは言え、インターネットサービスプロバイダ(ISP)など企業の力を借りざるを得ません。企業は、通常、私人よりも強い力を持っていますから、何らかの方法で「自己の表現の流通を円滑化させる」力を私人に認めることは、ある程度は担保されなければならないのかもしれません。その際に、著作権を取っ掛かりにするというのは、法政策論としては非常に興味深いものがあります(将来、機会があれば勉強してみます)。 c) について。 ある著作物と他の著作物とが1つの著作物に包含されるか否かは、著作者の主観にのみよるわけではありません。したがって、著作者が「これは1つの著作物だ」と思っていても、客観的には1個1個べつべつの著作物であると判断される場合もあります。 掲示板などで「話題の関連性」を示すために記事番号を示すことは一般的にされますが、ただこれだけの事実をもって1個の著作物であると言い切ることは難しいでしょう。具体的に、記載内容を照らし合わせて、1個の著作物と見るのか、個別の著作物と見るのか、ケースによって判断が分かれることになると思われます。 e) について。 言葉の使い方が誤解を招くような書き振りになっていたようです。 著作権法に言う「やむを得ない改変」というのは、誰が見ても明らかな(そして著作者が表現上したとは考え得ない)誤字・脱字を訂正したり、旧字を新字に改めたりといったことに限られると言われます。あるいは、引用するために書き写す際に、うっかり字を誤ってしまった場合も含まれるでしょう。これをインターネット掲示板に応用すれば、文字化けの訂正をした際に、数文字分が本来の文には戻せなかったたために、前後の文から適当と思われる文言に置き換えた、などの場合に限られるだろう、ということです。 ついでに言えば、著作権法は「記述の内容」には関心を持っていません。したがって、わいせつ表現であれ、他人の名誉を傷つけるものであれ、著作物性に消長を来すものではありません。それゆえ、そのような情報であっても、著作物である限りは同一性保持権を有します。 これに対し、プロバイダ責任制限法では、他人の名誉声望を害する情報やプライバシーを侵すおそれのある情報について、これを削除して情報の発信者に損害が生じたとしても、一定範囲で免責されることになっています。つまり、誤解を恐れず文言を入れ替えるなら、「他人の名誉声望やプライバシーに重大な危機が迫っているときは、プロバイダの判断で情報を削除することもやむを得ない」ということになるでしょう。 したがって、ある人の書き込みが、他人の名誉を著しく害することが明白であれば、それが著作物として同一性保持権を有し、その改変が同一性保持権の侵害に当たるような場合(つまり著作権法上の「やむを得ない改変」に当たらない場合)であっても、記事を改変したプロバイダの責任は、プロバイダ責任制限法によって制限され得る、ということになります。 このように、a) や b) の場合のように、他人の名誉声望やプライバシーに重大かつ明白な危険が迫っているときに限り、(著作権法の文言とは関係なく)プロバイダはやむを得ず記事を改変、削除しても、その責任を免れ得る、という意味です。 ですから、逆にいえば、他人の名誉を傷つけるおそれがないにも関わらず、誤字脱字の訂正を超えるような態様で改変を行うことは、同一性保持権の侵害に当たり、プロバイダ責任制限法等による免責もない、ということになります。 ただし、これは、一連の書き込みの総体が1個の著作物として認められた場合です。1個1個が独立した著作物であると認められる場合には、個々の著作物に対する改変が問題になるでしょう。 最後の点について。 これは、当方には非常に難しい問題です。契約法についてただでさえ不勉強なので、インターネット上での問題となるとほとんど分かりません。 ただ、掲示板管理者と利用者との間で、なんらの合意も形成されていないとすることはできないと思います。利用者にしてみれば、少なくとも他人の管理下に自己の記述をおくことを意識しているわけですから、黙示的にであれ、何らかの形で、何がしかの合意は生じていると考える必要があるでしょう。 その場合、合意内容が分明でなければ、利用実態や慣行、当事者間の事情などを総合考慮して、黙示的合意の内容を明らかにすることになると思われます。これはケースバイケースで、どのような場合にもこうなるという基準はないと思います。

shoshimin
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 2回御回答いただき、一部こちらの誤解も訂正していただき大変参考になりました。

shoshimin
質問者

補足

>「送信可能化」というのは、かなり端折った言い方をすれば「著作物をサーバーにおいて公衆の >求めに応じて当該著作物が送信され得る状態にすること」です(著作2条1項9号の5)。そして、 >著作権者は、送信可能化権を専有し(著作23条)、これを他人に許諾する権利を有します(著作63条)。 >したがって、(財産的)著作権の本質は、その利用行為に対する許諾権(裏から言えば禁止権)です。 >つまり、「他人が自己の著作物を送信可能化する」ことについて、それを許したり禁止したりする >ことができる、ということが送信可能化権の本質であると考えられます。 >このように考えると、「許諾なしに(あるいは禁止に反して)他人の著作物を送信可能化する行為」が >送信可能化権の侵害に当たるということになります。 おっしゃりたい事はわかります。 つまり、著作権者は、「公衆送信権等」で送信可能化を専有しているので、それを破られる、即ち 無許可での送信や希望していない送信が、「公衆送信権等」の侵害にあたるということですね。 さらに言えば、「公衆送信権等」は、送信可能化を「専有」している事が本質で(上で述べたように 他人に破られない)、保護権的性質が主であり、「公衆送信権等」に基づいて送信可能化せよという 請求権的性質はもたない。少なくとも主ではないということでしょう。 >何らかの方法で「自己の表現の流通を円滑化させる」力を私人に認めることは、ある程度は担保 >されなければならないのかもしれません。その際に、著作権を取っ掛かりにするというのは、 >法政策論としては非常に興味深いものがあります(将来、機会があれば勉強してみます)。 将来を考えるとそうですね。お勉強の成果期待してお待ちします。 >ある著作物と他の著作物とが1つの著作物に包含されるか否かは、著作者の主観にのみよるわけで >はありません。したがって、著作者が「これは1つの著作物だ」と思っていても、客観的には1個1個 >べつべつの著作物であると判断される場合もあります。 要は、見かけや著作者の主張は一著作物でも、客観的には「木に竹をついだ」ようなものであったり、 異なる(自己の)著作物の寄せ集めのようでは、一著作物とは言えないということですね。 >著作権法は「記述の内容」には関心を持っていません。したがって、わいせつ表現であれ、他人の >名誉を傷つけるものであれ、著作物性に消長を来すものではありません。それゆえ、そのような情報 >であっても、著作物である限りは同一性保持権を有します。 >これに対し、プロバイダ責任制限法では、他人の名誉声望を害する情報やプライバシーを侵すおそれ >のある情報について、これを削除して情報の発信者に損害が生じたとしても、一定範囲で免責される >ことになっています。 「やむを得ない改変」の捉え方が間違えたようです。 まず、基本的に著作物であれば同一性保持権を有す(単体の著作物であれば一部への改変を拒み、 複数からなる一著作物であれば、著作物を構成する個々についてその一部の改変を拒むと同時に、 構成物を丸ごと改変する事(削除)を拒む。) その上で、著作権法にいう「やむを得ない改変」は認容される。 これを前段として、今回の複数の投稿からなる一著作物に対して、一部を改変しても、 特定電気通信役務提供者が、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合の 「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。」 に該当する時は、 当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、賠償の責めに任じない。 (今回の例では言えば、著作権法違反の損害賠償を免れる) ということですね? >ただ、掲示板管理者と利用者との間で、なんらの合意も形成されていないとすることはできないと >思います。利用者にしてみれば、少なくとも他人の管理下に自己の記述をおくことを意識している >わけですから、黙示的にであれ、何らかの形で、何がしかの合意は生じていると考える必要がある >でしょう。 やはり微妙な問題ですね。 なんらかの合意はあるのでしょうが、その合意が利用者各人に依存して統一的な合意が形成できない ように思うのです。 「削除ルールがあるのか、違反しないように気をつけて掲示板を利用しよう」 「削除ルールなんてあるかも知れないが知らないよ。とりあえず使わせてもらうか」等々 「削除ルールを了解できない限り、当掲示板を使用しないでください。」と一言書いてあると 話は落ち着くのですが・・・

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