• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:匿名掲示板の投稿の著作物性と、それを管理人が削除する事の違法性の可能性)

匿名掲示板の投稿の著作物性と管理人の削除の違法性についての質問

Yorkminsterの回答

回答No.2

a) について。 公衆送信(送信可能化)権に関して、「他人の著作権に係る著作物を勝手に公衆送信する行為」だけでなく、「著作権者がする公衆送信を妨害する行為」も、その権利の侵害に当たるのではないか?ということですね。 これは面白い論点だと思います。前者に関しては当たり前のように議論されていますが、後者、つまり公衆送信権に基づく妨害排除請求が可能か否かという議論は、あまり聞いたことがありません。 ただ、他人のインターネット掲示板を利用する以上、その利用規約等に拘束されることになりますから、他人の名誉声望を害したり、プライバシーを侵すおそれのある記事の削除は、掲示板管理者(ないし運営者)の(契約上の)正当な権能として認められるでしょう。一部修正も同様と考えられます。 b) について。 プロバイダ責任制限法に関しては明るくありませんが、これは民法の一般原則に対する特別法と理解できると思います。したがって、上述のとおり、「著作権者の公衆送信を妨害する行為」が公衆送信権の侵害に当たるか否かという議論があるにせよ、インターネットサービスプロバイダの行為による民事上の損害について、広く適用されることになると思われます。つまり、a) の議論がどちらにつくにせよ、記事の削除という行為によって当該記事の投稿者に損害が発生した場合でも、合理的な理由がある限りは免責される、ということになると思われます。 c) ケースによると思います。たとえば、一話完結型の連載は、その1つ1つが独立した著作物となります。逆に、掲示板システムの制約上、1つの話題を複数回の投稿に分けなければならない場合(字数制限など)などは、それらをまとめて1個の著作物とみることもできるでしょう。 d) そうなると思われます。 e) 「やむを得ない改変」がどの範囲を指すのかは議論がありますが、例えば、明らかな誤字脱字の訂正、旧字を新字に改める、などが代表例であると言われます。これに準じて考えれば、文字化けを訂正しようとしたができない部分が残った(欠落した)といった範囲に限られると思われます。 一連の投稿が1個の著作物であった場合に、その一部を削除することがやむを得ないと判断されるのは、やはり a) ないし b) のような場合であると思われます。したがって、たとえ同一性保持権の侵害に当たるような態様であったとしても、掲示板の利用規約やプロバイダ責任制限法の規定により、免責されると考えるのが妥当かと思います。 ルール違反が軽微であっても、契約や法律に違反していることに違いはありません。したがって、重大な違反との差異はないでしょう。 ただし、問題は、「軽微であってもルール違反」なのか、「ルール違反に見えるが実はセーフ」なのかの判断であると思われます。たとえば、一筆「公序良俗に反する書き込みは削除します」とあっても、「公序良俗」が何をさすのかはケースバイケースです。例えば、青少年向けのサイトの掲示板に露骨なわいせつ表現を書き込むことは公序良俗違反になるかもしれませんが、アダルトサイトの掲示板であれば一定程度は許容されると考えるべきでしょう。 したがって、どのような行為がルール違反に当たるのか例示するなどして、当事者の予見可能性を高めておくことは必要であると思われます。

shoshimin
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

shoshimin
質問者

補足

a) について No.1 beenさんへの補足で述べさせていただきましたが、 今回の質問の背景は、質問に示した掲示板において、急に管理人判断の削除が大量発生し困っている からなのです。 >公衆送信権に基づく妨害排除請求が可能か否かという議論は、あまり聞いたことがありません。 事例として少ないし議論も詰められていないということなんですね。 左記に示したように、管理人判断の大量削除に困っているので、それへの対抗する根拠として期待 してみたのですが。 b) について 了解させていただきました。 c) について これも、No.1 beenさんへの補足で述べさせていただきましたが、 投稿には番号がふられるので、投稿者の多くは、投稿内容が複数に渡る場合、各投稿の先頭に 「何番の投稿の続き」等と書いて、投稿内容の連続性、一体性を確保しています。 いまのところ、一話完結型で「第何話」の形の投稿をしてる人はいないと思います。 d) について 了解させていただきました。 e) について >一連の投稿が1個の著作物であった場合に、その一部を削除することがやむを得ないと判断されるのは、 >やはり a) ないし b) のような場合であると思われます。したがって、たとえ同一性保持権の侵害に >当たるような態様であったとしても、掲示板の利用規約やプロバイダ責任制限法の規定により、免責 >されると考えるのが妥当かと思います。 「やむを得ない改変」=他人の名誉声望を害したり、プライバシーを侵すおそれのある記事等重大な            権利侵害のある場合の改変 という理解でよろしいでしょうか? >ルール違反が軽微であっても、契約や法律に違反していることに違いはありません。したがって、 >重大な違反との差異はないでしょう。 >ただし、問題は、「軽微であってもルール違反」なのか、「ルール違反に見えるが実はセーフ」 >なのかの判断であると思われます。 >                (中略) >したがって、どのような行為がルール違反に当たるのか例示するなどして、当事者の予見可能性 >を高めておくことは必要であると思われます。 この質問に挙げた掲示板にはたしかに削除ルール中に例示がありますが、比較的曖昧です。 もともと、削除判断に管理者解釈の余地が極めて大きいのです。 しかも最近は管理者判断の大量削除が発生しているため、投稿者側でも、どういう投稿をすると削除 されるかわからず「削除基準がサッパリわからない」という声が書かれています。 (と書いてもすぐ削除されるんですが) 加えて、削除ルールの明示規定外に「管理人判断で削除できます」とあるため、さらに判りにくく なっています。 また、これも質問上字数の関係で省略しましたが、この質問にあげた掲示板は無料掲示板で、商用の ような明確な契約行為はありません。(ここ「教えてgoo」だとID取得時に約款の承認がありました。) 無料で契約行為が明確でなく誰でも参加できて曖昧な削除ルールがあるだけ、このような掲示板の ルールだとしても、やはりルール/契約として有効と考えるべきなんでしょうか?

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