• 締切済み

消費税の課税について

日中に店舗を構えて商売をしていて、夜間は店を閉めていた場合において。 店舗の前の通りが人通りがよく、夜間にシャッターを閉めた前で屋台をやりたいので夜間の間だけその土地を貸してくださいとの申し出がありました。 契約としては1年契約で料金をいただきます。 この場合この収入は消費税の課税売上になるのでしょうか?それとも非課税売上になるのでしょうか? ご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • tatuzin
  • ベストアンサー率58% (34/58)
回答No.2

 レアケースなので、念の為、所轄税務署にも相談されたら如何でしょうか?  非課税とならない1月未満の土地の賃貸には該当しませんが、夜間だけの利用との事なので、契約内容によっては、月極駐車場と同様に取り扱われる可能性もあると思います。念の為…

crytie
質問者

お礼

ありがとうございます。 所轄の税務署の方に相談したいと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

土地の貸付ですので、消費税は非課税売上となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6225.htm 今回のケースは違いますが、仮に、単なる土地の貸付ではなく、屋台をご質問者様が用意して、それごと貸し付けるという事であれば課税売上となります。

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