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公正証書遺言で相続した土地の名義変更

siginoの回答

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.2

No1の方のおっしゃるとおり、名義変更は必要ありません。 相続税の申告を忘れなければ大丈夫です。 ウチなどは未だに大正時代に亡くなった曽祖父名義の土地があります。 公正証書遺言がない場合で申告期限までに遺産分割協議がまとまらない=相続登記なんてできるわけがないことも多いんですよ。でも期限までに申告して遺族一同でとりあえず相続税を納めれば税務署は何も言いません。 相続登記は謄本でOKです。コピーはダメです。心配でしたら法務局に電話で問い合わせて見ましょう。必要書類を丁寧に教えてくれますよ。

kapitan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 おっしゃるとおり法務局に電話で問い合わせてみることにしました。 御礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

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