• 締切済み

株式譲渡制限会社について

現状のままよりも今年度より改定された株式譲渡制限会社になったほうがいいのかそうでないのか、メリットデメリットがよくわかりません。 出社していない名前だけの取締役が2名、監査役も1名います。(家族です) どのようにしたらいいでしょうか。 対策をアドバイスいただけたらと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

非常勤役員の報酬をカットして節約したいのなら取締役会非設置にすれば取締役1名のみで監査役も不要になります。 ただし株式の譲渡制限、取締役会非設置として定款を改正する必要はありますが。

sakaguti
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 定款の改正もあるのですか。 大変ですね。

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