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自己破産とは?

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回答No.3

破産の免責不許可事由にギャンブルは確かにあります。 しかし、現実には債務者の借金救済を優先しますので、多少のギャンブルでは免責される場合が大半です。 質問を順に答えていくと、 (1)本人・保証人が支払うしかありません。何十年かかっても。  現実的には債務整理などをして債権者を話し合い、月々の金額で調整したりするのが現実的だと思います。 (2)保証人がいないのならば、当然相続者が相続されます。 (3)子供や相続権のある家族なら当然借金は廻ってきます。  家も抵当にはいっているのならば競売にかけられるでしょう。 相続は正の財産、負の財産とも相続されますから、借金も当然相続されます。 しかし、負の財産が大きい場合には相続放棄が一般的ですから、最終的には子供には支払義務がなくなるのがほとんどです。 但し正の部分、家や多少の貯蓄などの財産もあわせて放棄することになりますので、そこに家族が住んでいるとすれば出て行かなくてはなりません。 相続についてのサイトを見つけましたのでリンクを張っておきます。

参考URL:
http://www.souzoku-navi.com/method/

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