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国民健康保険から社会保険に変更したのですが・・・

昨年11月末で退職し、今年4月に夫の扶養に入り社会保険認定されました。 すぐに手続きできなかったもので4ヶ月保留していたのですが、この4ヶ月間の国民健康保険料はやはり払わなくてはならないのでしょうか? 支払わなかった場合、差し押さえや追徴金などあるのでしょうか?

noname#93029
noname#93029

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

念のため。 国民健康保険法によると、日本国内に住所がある人は、すべて、自動的に国保の被保険者(いわゆる「保険の本人」)です。 どこかに勤めていて健康保険や公務員共済などに加入している人やその人に扶養されている人(被扶養者)は、例外として国保に加入しない、という扱いです。 国保に加入している状態が原則ですから、退職して健保の資格を失ったとき(退職の翌日)に自動的に国保に加入し、再度健保に加入したときや被扶養者になったときに脱退することになりますので、あなたの場合も国保料/税はかかります。 #4さんも、実は国保に加入しているのですが……(制度上、加入していない状態はありません。役所が把握していないことはありますが)。 いい加減な仕事をする職員だな……。 たぶん、保険料を取るときのゴタゴタを嫌ったのでしょうが。

noname#93029
質問者

お礼

役所のやることも税金・年金についてもなんだかよく把握できませんでした。 役所に相談しても、無駄なんでしょうね、きっと。 みなさん、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

私の主人は、退職して2ヶ月後には別の会社に就職が決まっていたので、 「国保に入らなきゃダメですか?」と市役所の担当者に聞いたところ 「入りたくないなら入らなくても良いですよ」と言われたので、 加入の手続きをしないで帰ってきましたよ。 なので2ヶ月間は、国保にも社保にも加入していない状態でしたが、 国保の保険料の請求も来ていません。 (もう2年位経っています) ただ国保の加入手続きをしているなら、保険料は払わないといけないと思います。

noname#93029
質問者

お礼

国保に入っても入らなくてもいいんですね。 退職後の国保取消手続きが必要だったということも知らなくて・・・。 役所の窓口に相談しても無駄なのでしょうか・・・。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

4ヶ月保留ていうことは国保に加入していないん ですよね?加入していないなら課税はされていま せんから払う必要ないですよ。本当なら事情を説 明して12月から3月の間分は払う必要あるので しょうが、このケースなら1000人居れば 1000人に近い数字の人が払わないと思います。 でも保留というのは納付書があるけど払うのを保留 にしていたのでしょうか?だとしたら払う必要はあ りますよ。じゃないと延滞金込みでどんどんふくれ あがってきますよ。だいたい5年間滞納すると延滞 金込み2倍になります。

noname#93029
質問者

お礼

国保加入になっていました。 会社を辞めたら自動的に国保取消か、遡って社保に入れるかもというような説明を夫の会社から受けたもので、のんびりしておりました。 でも、まとめた額の納付書がきてあわてて社保に入ったら、このような事態になってしまいました。 ということはやっぱり、どう言い訳してもだめなのでしょうか?

  • getsboot
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

4ヶ月間の分は支払う必要があります。 支払いをしていない場合、役所からの請求が毎月届くようになりますが、即差し押さえになることはありません。 私は社会保険に入る前に、2ヶ月間国民保険に加入していましたが、脱会手続きを忘れてしまい、1年近く請求書をいただいたことがあります。差し押さえはありませんでした。 追徴金も数百円だったと思います。

noname#93029
質問者

お礼

私も国保の取消手続きが必要だなんて知らなかったので、ついそのままにしてしまいました。 出産し、出産育児一時金も社保のほうが受取額少ないし、未収入の上、今回国保料を払ったら10数万の損になってしまいます。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>この4ヶ月間の国民健康保険料はやはり払わなくてはならないのでしょうか?支払わなかった場合、差し押さえや追徴金などあるのでしょうか? はい。差し押さえまで行くかは不明ですが滞納にかかわる利息は徴収されるでしょう。なぜ払わなくていいと判断するのかが不明です。 ただ実際に国民健康保険に加入する手続きをしていなければ相手はわからないわけですから納付告知書といったものは届かないと思われます。 が、だからといってその方法で保険料の支払を逃れようと考えるのはどうかと思います。もしあなたが近い将来、扶養から外れるようなことになり、かつ健康保険に加入できなければ国民健康保険に加入するわけです。そんなときは保険料を払っていなかったことはわかってしまいます。そうなれば、きっちり徴収されますよ。 国民健康保険に加入していないということは国民年金の加入手続きもなさっていないということですか?こちらのほうが将来問題になる可能性はあります。早急な対応をなさったほうがよろしいかと。 ここでは法律で決められていることから逃げるような質問をしてもあなたの望むような回答はつきません。どうしても保険料を払いたくないとおっしゃるのであればよそに行かないと・・・

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