- ベストアンサー
贈与税とは?母の疑問にお答えします
- 贈与税は、遺産の相続ではなく、贈与としてお金や財産を受け取る際にかかる税金のことです。
- 一般的には、遺産としての相続ではなく、資金援助などの形でお金を受け取る場合は贈与税が発生する可能性があります。
- 特に、遺産を全て母名義にしてから受け取る場合は贈与税がかかるため、税金のかからない方法で相続をすることが重要です。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 相続税・贈与税について。
2015年暮れに父が亡くなりました。 遺産相続 母、兄、姉、私です。 会計士さんに対応してもらい相続税申告を姉と私はしました。 その際に父が亡くなる前過去三年間の贈与にあたる贈与税申告がしてなかったのでそれも併せて申告しました。 税務署から延滞の課税も課せられました。全て清算しました。 母と兄は贈与税を支払っていません。 姉と私が贈与税を払っているので恐らく税務調査が母と兄にも入るのではないかと予想されていましたが、いまだに税務調査が入りません。 このまま母と兄は税務調査が入らないで逃げ切れると言うことにもなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 相続
- 贈与税の申告書の控をもらって来なかった。
親の資金援助を受けて家を建て、贈与税の申告に相続時清算課税制度の適用を受けるため、申告書を税務署に提出してきましたが、「贈与税の申告書」と「相続時清算課税の計画明細書」の控をもらうのを忘れてきました。(国税庁のホームページから様式をダウンロードし出力した紙に記入し、そもそも控を作成しなかった。) コピーはとっていましたので、提出した内容は間違いなくわかっています。 問題はないでしょうか。
- 締切済み
- その他(税金)
- 代襲相続に贈与税ってかかるの?
子が相続欠格・相続排除になった場合は孫が代襲相続することになっていますが。 この場合って贈与税課税でしょうか。 税務署に問い合わせたところ、孫への遺産分割を目的として故意に相続排除の申し立てをしたり相続欠格事由をつくったりまたは相続排除事由を偽装した場合は子から孫への贈与とみなして贈与税を課税するとのことでしたけど、これは本当でしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産の「相続税」と「贈与税」
父が今年の始め亡くなりました。遺産相続者は配偶者である母(相続50%)、私を含めた成人した子供二人(相続各25%)となります。遺産(現金分)は相続税がかかる程の金額ではありません。配当に関してもこれで問題なく落ち着いています。とりあえず父名義の口座を母名義に切り替え、現金分の遺産を纏めてもらいました。物事も落ち着いたので配当の段取りとなったのですが、母の口座から子供達の口座に振り込む時に「贈与税」がかかる、と母は言うのです。私はこのお金は父の遺産の相続によって生じたので「相続税」の対象になっても、母から贈与されるものでは無いので「贈与税」は関係無いと思うのですが、どうなのでしょうか。 そこらへん、分りやすく説明して頂けると幸いです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 贈与税について
相続税の課税価格の計算をするときに「被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産」を入れることになっていますが 贈与契約(贈与証)を交わし税務署に申告し贈与税を納付している財産については算入しなくてもいいと判断していいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 贈与税申告書の「控」を受け取ってこなかった。
親の資金援助を受けて家を建て、贈与税の申告に相続時清算課税制度の適用を受けるため、申告書を税務署に提出してきましたが、「贈与税の申告書」と「相続時清算課税の計画明細書」について税務署の受理印が押された控をもらってきませんでした。(国税庁のホームページから様式をダウンロードし出力した紙に記入し、そもそも控を作成しなかった。) コピーはとっていましたので、提出した内容は間違いなくわかっています。 問題はないでしょうか。受理はされているので大丈夫だとは思いますが、何かの手違いで税務署で紛失した場合や、もしも再度贈与を受けた場合、親が亡くなった時などに控が必要とならないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 贈与税未払いの分の贈与元への相続について
先日、母が突然亡くなり、相続・贈与について相談です。 母は専業主婦だったのですが、父の給与・退職金を使って、 母名義で不動産・有価証券の購入をしていました。 父母(少なくとも父)は認識がなかったようなのですが、これは 贈与税の申告をしなければならなかったものと思います。 ほとんどの資金移動は7年以上前ですが、一部は7年たっていない 状態です。 なお、不動産は母だけが住民票をうつしていて、有価証券もすべて 母が運用していました。(普通に考えれば名義貸しではない状態) 今回の相続では、母の遺産をすべて父に引き継ぐことにしました。 (配偶者の控除特例適用により、相続税支払い額は0の予定。) 過去の贈与について「贈与」と捕らえられるか「名義貸し」ととられられるかは 税務署の一存・・・というような話も聞いたのですが、 A 父から母への資金移動を「贈与」と捉えた場合: →7年以上前の移動は贈与税については「時効」となると認識していますが、 時効となっていない分について、今から払うことにした場合、この分を 母の「負債」と捉えて相続総額から減らしてもよいものでしょうか? (後から税務署に言われて払うよりは、自分で払った方が、安くなりますよね・・・) B 父から母への資金移動を「名義貸し」と捉えた場合: →こう考えた場合、「名義貸し」の元である父に不動産・有価証券が戻るだけなので、 税務上問題になることはない、と考えたのですが、何か気をつけるべきことが ありますでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。m(_ _)m
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 贈与
父が所有している土地を譲り受け、そこにある建物を取り壊しマイホームをたてることを検討しています。土地だけでなくマイホーム購入資金の援助もしていただける話になったのですが、贈与税について知識がなく困っています。 贈与の方法もいろいろあるようなのですが、現在、特例で行われている住宅購入時の贈与税の一定額まで非課税になるという制度(現在は1500万まで非課税)を利用したいと考えています。 ですが、土地+マイホーム資金の援助は2000万円程度になる予定で非課税枠を飛び越えてしまいそうなのです。 なので非課税枠まで住宅購入時の贈与の特例を利用して残りを相続時精算課税制度、という形に分けたいとおもっています。 知識不足のためそのような分けかたが可能なのか教えていただきたいのです。 またはもっと違う方法のが良いのであれば教えていただきたいです。どうかよろしくお願いします。
- 締切済み
- 妊娠
お礼
御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 ご質問致しました件でバタバタしておりました。 皆さんからアドバイスを頂きましたお陰で 無事に手続き出来そうです。 とても参考になりました。ありがとうございました。