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リタイヤ後は必ず国民年金に加入する必要があるのでしょうか?

現在57歳ですがこの夏リタイア予定です。厚生年金加入歴35年ですがリタイア後は働く予定はありません。この場合国民年金に60歳までは加入しなければならないことになっていますが社保庁のシミュレーションソフトで見ると60歳からの受け取り額は変わらないと出ました。それならば加入しなくても良いと思っているのですが罰則規定などはあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>社保庁のシミュレーションソフトで見ると60歳からの受け取り額は変わらないと出ました それは間違いです。 国民年金は20才から60才まで40年加入して初めて全額受給できます。 厚生年金加入者は「国民年金2号被保険者」として国民年金に加入していますので、65才から国民年金の老齢年金を受給できます。(厚生年金の老齢厚生年金は別途受給できる) この国民年金の老齢年金受給額に影響が出るのです。 ご質問者は20~22の2年間は未加入だったとすると(多分大学生による任意加入で未加入というところでしょうか?)、今後3年間未加入だと合わせて5年間未加入ですから、国民年金の老齢年金は5/40だけ減額されます。 ちなみに満額受給したい場合には、60才過ぎてもあと2年加入することで満額受給できますよ。 ちなみにどうせ加入するのであれば「付加年金」にも加入した方が大変お得です。なぜなら掛け金は2年でもとが取れる計算だからです。 (税金が投入されています)

kokou
質問者

お礼

40年加入で全額受給できるのですね。後ろめたい気持ちを持ちながら受取額が変わらなければと思い聞いたりしたのですが色々な意見がありお聞きした次第です。大変よく判りました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.2

>60歳までは加入しなければならないことになっていますが… とご自身でおっしゃっている通り、加入しなければなりません。国民皆年金制度上、60歳までは加入義務が生じています。  罰則規定はありませんが、加入しない場合、最悪、社会保険庁による職権による強制加入となる事もあります。強制加入後、年金保険料を支払わない場合、これまた最悪、資産の差押という事もありえます。  受け取り額についてはNO1の方のおっしゃるとおりです。

kokou
質問者

お礼

ありがとうございました。国民年金加入手続きを進めます。

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