• 締切済み

選挙の中止は無理

近所の市(春日井市)で市会議員補欠選挙があるのですが、定数を間違えて発表したため混乱しています。 最初の発表では定数1人のみで、4人の候補が立候補して選挙が始まりましたが、始まったら急に定数3人ということになり、立候補を見送った候補からは当然文句が出ますし、市民も中止した方がよいのではないかという声が高まってきました。 隣県の市(美濃加茂市)でもこの騒動でよく調べたら、定数1人で実施した去年8月の選挙が実は定数2人だったことが判り、次点で落選した候補が複雑な表情でインタビューに答えていました。 選管の責任者も今更延期できないから、誰か裁判でも起こして欲しいというような無責任な談話も出ていますが、このままでは見送った候補や有権者から選挙のやり直しの訴訟も出かねませんし、その結果再投票になれば更に費用もかかる。 選挙は一旦公示されたら、何が何でも予定通り実施しないとダメなんでしょうか。 また、昨年確定した隣県の変な選挙は今更是正できないのでしょうか。

みんなの回答

  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.3

法の盲点でしょうね。 >公示後に選挙管理委員会自身が選挙を中止してはいけないという規定は無いそうです。  規定が無いから、中止してよいということではありません。公職選挙法は「できること」を書いてあるだけであり、「書いていないこと」はできません。  まあ、開き直って、そのような解釈でやめることも考えられますが、現実的には難しいと思います。  今となっては、打つ手なしでしょう。やめるにしても、実施するにしても、訴訟でしょう。  公職選挙法も分かりやすく、見直す必要があります。選管職員が分からなければ、誰も分かりません。

noname#113190
質問者

お礼

私は隣町なので関係ありませんが、住んでいる友人が再選挙になると面倒だなと、言っています。 候補者も市民もなにか力抜けでしょうね。

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  • Trick--o--
  • ベストアンサー率20% (413/2034)
回答No.2

「委員会」が一度決定した事項であれば、たとえ全ての「委員」が覆したいと思っても、各個人が「決定に不服のある者」として動く必要があると思います。 また、「委員」は「委員会」の決定に異議を申し立てられない、としている(明文化されているかはともかくとして)ところも少なからずあるのではないでしょうか。

noname#113190
質問者

お礼

今回がよい前例になるかも知れませんね。 春日井はともかく、美濃加茂は1年近く誰も気が付かなかったのは面白い機がします。 次点で落選された方は、聞かなければよかったといった表情でした。

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

公職選挙法を確認してください。 この法律・施行規則・施行令によって選挙は行われています。 --------------------------------------------------------------------- (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て) 第202条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。 2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟) 第203条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。 2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第1項又は第2項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。 ------------------------------------------------------------------- 「無責任な談話」では無く、それしか手が無い訳ですね。 結構選挙は法律によって決められており、各市町村選挙管理委員会は規定に従って行っているわけです。 規定されていない場合、市町村が総務省に確認をとると思います。

noname#113190
質問者

補足

選挙管理委員の訴訟を起こしてという話もこの規定を指しての事ですが、新聞などを見ますと、公示後に選挙管理委員会自身が選挙を中止してはいけないという規定は無いそうです。 参考に出していただいた規定でも >選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は と書いてあり、今回選挙管理委員会が延期をして、それに対して利害関係人が異議を申し立てることは可能ですが、選挙管理委員自体が「この選挙は間違いだから、仕切りなおします」と言ってはいけないという条文は無いように思います。 前例が無いのですから、前例を作る気概があればというのが、野次馬の感想なんですけど。

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