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国際結婚は籍は一緒にならない?

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回答No.2

 こんにちは。以前、戸籍事務や外国人登録事務をしていました。経験の範囲で書かせていただきます。  疑問点が沢山おありのようですから、順番にお答えしたいと思います。 (結論) ・いきなり結論ですが、ご質問の件は、「国籍法」と「戸籍法」を読んでいただくと、大体解決します。後ほど引用させていただきます。 >その婚約者と籍は一緒にならないのでしょうか? ・これは、戸籍法に定めがあります。  籍が一緒になるということが、「戸籍に入籍できるか」と言う事でしたら、国籍が違う場合は出来ません。  ただ、法的には婚姻関係が成立しますから、単に日本の制度として戸籍に入籍できないだけです。 ・日本の場合、婚姻されると、それぞれが親の戸籍から除籍され、お2人で新しい戸籍が作られます。  しかしながら、今回のように国籍が違う場合は、日本人の方が親の戸籍から抜けて、お一人で新しい戸籍を作ることになります。そして、その方の戸籍に、結婚した方の「国籍」「氏名」などが記載されます。 (戸籍法) 第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 >籍が一緒でない場合、子供はどのような扱いになってしまうのでしょうか? ・これは、国籍法に定めがあります。  国籍法では、次のとおり出生により日本国籍が取得できる場合が列挙されています。 第二条  子は、次の場合には、日本国民とする。 一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三  日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。  つまり「一」により、日本国籍が取得できます。 ・一方、貴方が韓国籍ですから、お子さんは韓国籍も取得する事になります。 ・つまり、二重国籍になる訳です。で、当面は、奥さんの戸籍に入籍するか、外国人登録をするかどちらかを選択することになります。 ・その後、お子さんが自分の意思で、国籍を選べるような年齢になったときに、最終的な国籍を選択することになります。これも国籍法に定めがあります。 第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 >婚姻届は出せるようですが、夫婦別姓のままでしょうか? ・奥さんについては、今回のケースでは婚姻による姓の変更はありませんから、正式な姓としては夫婦別姓になります。 ・これを解消するには、貴方が帰化するか、貴方の通称名を奥さんの姓に変えるしかありません。前者は少し手間ですが、後者は至って簡単です。 >よくわかってなくて「婚姻届を提出する」=「入籍する」ということではないのでしょうか? ・一般的にはそういう表現を使うことが多いですが、法律的には婚姻はいくつかある「入籍」の一つに過ぎません。養子縁組や離婚後のお子さんの入籍など、ある戸籍に誰かが新たに入ること全般を「入籍」といいます。 ・前述のとおり、あなた方の場合も、日本人どうしの婚姻と同様、婚姻届で法的に婚姻は成立しますが、日本の戸籍の制度上、貴方と奥さんの戸籍が一緒にならないだけです。 >帰化をせずにちゃんと「結婚をする」場合・・・彼女の籍に養子縁組等で「入籍」し「婚姻届を提出する」ということもありえるのでしょうか? ・これはできません。理由は二つです。 ・まず、貴方が日本国籍ではないので、婚姻と一緒で、養子縁組しても奥さんの戸籍には入れません。 ・もし、貴方が日本人であったとしても、彼女と養子縁組すると、彼女と義理の親子関係になりますから、婚姻が出来なくなります。  そして、養子縁組については、年長者を養子に出来ない事になっていますから、貴方が奥さんより若い必要があります(まーこれはありえますが)。 ・『帰化をせずにちゃんと「結婚をする」場合』というのは、何となくおっしゃりたいことは分かるのですが、今回の婚姻届を提出されれば、法律的には「ちゃんと結婚した」ことになります。  戸籍の記載上で、日本の戸籍(もしくは韓国の戸籍)で、ご夫婦が並んで記載される戸籍を作りたいということを、「ちゃんと結婚した」という意味でお使いでしたら、貴方が日本国籍に帰化するか、奥さんが韓国籍に帰化するしかないです。 (結論のようなもの) ・法律的には、婚姻届によって正式な婚姻関係が成立します。 ・どちらかが一方の国籍に帰化しない限り、戸籍は一緒になりません。 ・したがって、姓は一緒にはなりません。  なお、韓国の戸籍制度では、元々夫婦別姓で、婚姻しても奥さんは姓が変わりません。つまり、お父、お子さんとお母さんは姓が違うのが通常の事です。 ・お子さんの国籍は、出生時は二重国籍になり、最終的に父母どちらかの国籍を選択することになります。  少し長くなり分かりづらかったかもしれませんが、ご容赦下さい。  疑問点などありましたら、補足させていただきます。 (参考) ○戸籍法 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s2 ○国籍法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s2,http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html
blues3298
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に詳細に回答していただき、感謝してます。 なんだか、もやもやがとれました。 韓国籍にこだわりも少なからずありますが、帰化するのがベストのような気がしてきました。

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