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こんな場合は個人事業でも大丈夫?

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
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回答No.1

>1.個人の場合、従業員の給料を損金として落とせるでしょうか。  落とせますが、下記URLにある通り原則として生計を一にしている親族には給与を支払っても、税法上経費とは認められません。ただし、白色申告の場合、白色専従者控除の範囲内で控除が受けることができます。青色申告の場合、青色専従者給与の制度もあります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM  それ以外だと従業員に給与を払った分は経費となりますが、給与の支払者に源泉徴収義務者の立場が与えられます。また原則として従業員さんに関しては、労災保険や雇用保険などの労働保険、健康保険や厚生年金保険などの社会保険についても加入する義務が発生します。 >2.個人でも設備資金を何年もかけて償却できると考えると、最初の1,2年はB/S上赤字のような気がします(P/Lでは利益がでても...)。となると、赤字のときは税金を払わなくてよくなるのでしょうか?  減価償却対象の固定資産や繰延資産は個人でも減価償却できます。償却資産は青色申告の場合、定率法と定額法のどちらかを選べますが、資産の種類によっては定額法のみが認められている場合もあります。店の権利金などの開業費は繰延資産となり、5年間に渡って全額を均等に減価償却します。また、原理上B/SとP/Lの利益の数字が違うことはありません。  赤字の時は確かに所得税はありませんが、住民税の世帯割や実情に応じた償却資産税、自動車税などの財産課税は課せられることになります。  敷金は、相手からみると単なる預かり金ですので、損益には関係ありません。礼金は手数料として経費に計上できます。減価償却は資産の細かい種別ごとに、耐用年数が法律によって決められており、勝手に耐用年数を決めることはできません。ちなみに土地も使用によって価値が摩耗するわけではありませんので、減価償却の対象にはなりません。 >3.こういうご時世なので、新規事業を始める人には税金上の優遇措置があるような気がします。個人でも有限でもそういう優遇措置があったら教えてください。  税法上の優遇措置とというものは特に思いつきませんが、青色で申告する場合に限り、3年間の損失の繰り越しが認められます。また、初年に大きな設備投資があった場合、消費税の申告に関して課税業者を選択すれば、設備投資など年間の課税仕入れにかかる仮払消費税合計が借受消費税合計を上回った分を還付するための申請ができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/6613.HTM  ただし、課税業者の立場は2年間に渡って変えることはできません。  税法上の優遇ではありませんが、雇用創出を目的とした助成金が受けられることがあります。詳細は下記URLをご覧下さい。これらの助成金は手続きや条件が煩雑ですので、まずは年に何回か行われている説明会に出席されることをお勧めします。お近くの雇用・能力開発機構都道府県センターに日程と会場をお聞きになると良いと思います。 http://www.ehdo.go.jp/gyomu/index5.html  所得税など、税金の申告や記帳の仕方については、税務署によくご相談になると良いと思います。まだ事業を初めていらっしゃらないなら、できれば3月15日までの確定申告の期間を避けて、税務署の中の税務相談室、商工会の相談員、税理士さんなどにじっくりお尋ねになると良いでしょう。税務署に置いてある記帳や申告の方法を記したリーフレットなどは、納税者に理解してもらうことを目的に作ってありますので、役に立つものが多いと思います。是非お読みになって下さい。

noname#6037
質問者

お礼

早速のレスありがとうございます。 いくつか疑問があるので、poor_Quarkさん、もしくはほかの人よろしくお願いします。 >それ以外だと従業員に給与を払った分は経費となりますが、給与の支払者に源泉徴収義務者の立場が与えられます。 これはサラリーマンの給料から天引きされてるようなことを事業主である私がやるということですよね? >また原則として従業員さんに関しては、労災保険や雇用保険などの労働保険、健康保険や厚生年金保険などの社会保険についても加入する義務が発生します。 これは実際のところどうなんでしょうか?私は数多くのバイトをしましたが、雇用保険、年金など会社が面倒を見てくれたことはありません。事業主にとってこれは任意と思ってましたが、義務だったんですね。だとすると、なぜ多くのアルバイトは訴えたりしないのでしょうか?うーん、どんどん謎が深まる。 >住民税の世帯割や実情に応じた償却資産税、自動車税などの財産課税は課せられることになります。 住民税は納得。自動車ももたないので考慮外。ですが、償却資産税とはなんでしょうか?繰延資産を償却するのに税金がかかるのでしょうか? >消費税の申告に関して課税業者を選択すれば、設備投資など年間の課税仕入れにかかる仮払消費税合計が借受消費税合計を上回った分を還付するための申請ができます。 モノを仕入れて売るということではないので、これも無理そうかもしれません。 この制度はもうちょっと調べる余地がありそうです。 助成金は盲点でした。目新しい事業ではないので今回は対象外のようです。 でも、さきのことを考えると起業家としては知っとくだと思いました。 たびたびになるかもしれませんが、またよろしくお願いします。

noname#6037
質問者

補足

>原則として生計を一にしている親族には給与を支払っても、税法上経費とは認められません。 親族の給料は経費として落とせないとのことですが、青色専従者給与は課税されないのではないでしょうか?だとすると経費として落とせていることになっているような気がするんですが、どうでしょうか? たとえば父に年50万給与として支払う。青色専従者給与なので父には所得税がかかるけれども、事業としては50万の経費として支払えてるような気がします。間違ってますか?

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