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行政書士のこんな対応について

痴漢事件の示談を行政書士にお願いしました。 示談書には署名をいただき、3月中旬に15万円、末日に残りの15万円を支払うということになりました。 しかしながら相手は後半の15万円を未だ支払いません。 行政書士も最初は協力的でしたが、示談書を作成、締結後最初の15万から着手金として10万円を取ったときから対応が悪化しました。 今回も昨日までに支払いが行われると聞いたのですが、なんと今回更に延期され「25日に必ず払うと言ってます」といわれました。 なんだかこの行政書士のいう事が本当なのかどうか不安に思っております。 しかも債権が確定した時点で行政書士の業務は終了しているので、現在の催促はサービスとしてやっている。と言います。 この行政書士の対応ですが、こんなものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

皆さんのおっしゃる通りですので、今更私の言うことではありませんが、行政書士には訴訟代理権はありません。そのため、請求相手が素直に応じてくれて、任意に弁済してくれている間は問題ないのですが、請求に応じてくれないので強制的に取り立てたい、といった事態が生じた場合には、役に立ちません。権限がないため、行政書士が質問者さんに代わって裁判を起こすことはできないのです。このような場合、質問者さん自らが小額訴訟なり、通常訴訟なりを起こす必要があります。 様々な手間をかけたくないので、全てをやってくれる専門家に任せたかったというのであれば、認定司法書士か弁護士に頼むべきでした。費用を考えるなら、認定司法書士に頼むのがベストな選択だったと思います。 今更すぎたことをいうのは何ですから、これからのことを考えるなら、次回期日に相手が素直に払ってくれることを祈るのみでしょう。 もしも払ってくれない場合、強制的にでも取り立てたいというのであれば、小額訴訟しかないと思います。その場合、他の専門職に依頼してしまうと更に費用がかさむことになるので、あまり得策ではありません。そこで、その行政書士に無償で協力してもらってはどうでしょうか?協力をしぶるようであれば、「初めは示談金を支払ってもらうまでということでお願いしたのに、いつのまにか書類作成終了時が成功時だとすりかえられている。ただの書類作成なら10万円も払うつもりはなかった。示談金の支払いが終わることが条件だったはずなのに…。こんな不誠実な対応をとるようなら、都道府県知事に懲戒の手続を求めようかと思う(行政書士法14条の3)」といった趣旨のことを話してみてはどうでしょうか。行政書士としても、自分が示談交渉をしたことがばれてはまずいはずなので、もう少しやる気を見せてくれると思います。それが権限外なのでどうしようもないというのであれば、10万円のうち8万円くらいは返してもらえるよう交渉してみてはどうでしょうか。行政書士も懲戒請求は怖いと思うので、交渉次第だと思います。行政書士との信頼関係は粉々になりますが…。 訴訟をするにせよ、行政書士を相手に報酬の減額交渉をするにせよ、質問者さん自身が主体的に行動する必要があります。頑張って下さい。

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

今までの回答の通りだと思います。 確かに、行政書士なのに、示談金の回収までを依頼者に約束するのは問題があります。 >ただ書面作成だけで10万は高すぎる気がしますので、相当分以外を返済してもらおうと思います。 個人の感覚で、10万円が高いというのはもっともだと思います。 しかし、書面を作成し、相手に送付し、相手と会い、しかもある程度の示談金も回収するという業務をしている以上、行政書士もそれなりの時間をこの案件にかけているので、特に暴利をむさぼっているというほどではないように思われます。 10万円の一部の返還を行政書士に請求するために、弁護士又は簡易裁判所代理権のある司法書士に依頼すると、また、数万円、10万円かかるかもしれません。相談だけなら、30分、5250円が相場ですけど。 少し厳しいことを書きましたが、これが現実です。初めから弁護士に依頼する方が、結果として素早く解決したように思われます。 この示談書を証拠として、ご自分で簡易裁判所に少額訴訟を提起することも選択肢になります。

otsuka_ai
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 まずは次回約束された期日に残額が入ることを確認した上で、その後のことは考えます。 ただ、もし次も入らなければその時勝手に期限を延ばすような行いが発覚した時はそれ相当の相談を行政書士に提示するつもりです。

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回答No.4

行政書士が業務としてできるのは示談書の作成までです。 行政書士が示談の代理や仲介を行うことは、弁護士法に違反します。 貴方が依頼した行政書士は、示談の代理も仲介もしていますね。もう一度いうと、行政書士は示談書の作成しか法的にはできません。 弁護士会や行政書士会など関係各所に連絡してあげましょう。 >成功=示談書作成までということを今になって言って来たので「話が違いませんか?」と話しております。 弁護士会などに相談します。とでも伝えればいかがですか? あくまで代書屋としての分以外の報酬の支払いは拒否してみるとか、強気に出て良いと思います。

otsuka_ai
質問者

お礼

そうなのですか・・・無知な私はいいように利用されているのでしょうか?かなりがっかりです。 代書屋としての示談書作成はせいぜいお幾らでしょうか? 私は交渉までということの「成功報酬」として10万というメール履歴も残しております。 ただ書面作成だけで10万は高すぎる気がしますので、相当分以外を返済してもらおうと思います。 相場のお解かりであれば教えてください。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

行政書士は、あくまで書面の「代筆屋」です。

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

もともと依頼した時点で、示談書の作成までということではなかったのでしょうか? 行政書士の仕事は書類作成が主でそれに付随する代理はできますが、示談交渉はできません。示談内容を取りまとめ法的に有効な示談書を作成することはもちろんできます。 その後の対応についても相手と交渉してくれているのであれば、確かに単なるサービスだと思いますよ。通常取り立てなどは当事者間の問題ですからね。 行政書士にこれ以上の負担を強いるのはおそらく無理だと思います。相手と話してくれているだけでもいい行政書士だと思います。もちろん、自分の報酬も入らなければ仕事にならないですから、最初の金額をもらうところまでは特に力が入っていたということはあるかもしれないですがね。 どうしても相手が支払わないのであれば、裁判を起こして強制的に支払ってもらうしかないですよね。もちろんこの場合には行政書士では訴状の作成もできませんし、代理ももちろんできませんので、弁護士や司法書士にお願いするかご自分で進めていくしかないでがね。

otsuka_ai
質問者

お礼

最初から示談をし、示談金を支払って貰うまで。と依頼しております。 成功報酬での契約ですが、成功=示談書作成までということを今になって言って来たので「話が違いませんか?」と話しております。

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回答No.1

行政書士は示談書の作成をすることが できますが、示談の代理や仲裁をすることはできません。 一体どういう内容で行政書士に依頼し、どういう行為をとってもらったのですか?

otsuka_ai
質問者

お礼

こちらに代わり、示談の申し出の書面を作成、先方に送りました。 その後加害者は行政書士と会った上で示談書を作成してくださいました。 その内容として書かれた期日に入金があるという約束でしたが、現在も2回目の入金がありません。 なお、振込先は行政書士の口座になっており、私のほうには行政書士からお金が振り込まれるそうです。 最初は「示談書があるから法的には逃げられない」と言ってましたが、毎回行政書士の言う「振込み日」に 行政書士から連絡がなく、催促すると毎回支払いが遅れているとのことで行政書士が勝手に振り込み日を加害者と取り決めております。 それがこちらの希望ではない為、心配になっております。 代書屋だというのであれば、振込み日期日を勝手に加害者と確定する行為はおかしいのでは?

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