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海外での年金 外国国籍になったら?

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
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回答No.2

米の年金について殆ど知らないのですが、日本と同様に継続して居住する際、国籍に関係なく米の年金保険に加入しなくてはいけないのではないですか? 日本では長期に渡って(ビザ等で)日本に滞在する場合、外国籍であっても国民年金保険に加入しなければいけません。 米の年金保険はクレジット制で1年を4Cに分けて納める三ヶ月前納制度だったと記憶していますが日本の国民年金保険の様に強制ではないのですかね? 国際社会保障協定のうち、アメリカ、ドイツに関しては両国の年金保険加入期間を通算して老齢満了判定します(米、独の年金保険加入期間が日本の厚生年金に対するカラ期間となる)。これは加給金という厚生年金に加算される生計維持者の存在時に大きく影響してきます。年金額計算時には両国の年金保険との対比から割合を求めて計算する仕掛けがあったと記憶しています。 例えば夫婦共々、19年の厚生年金被保険者期間を有する場合、一方のみが20年を超えたときに約20万の加給金か、年齢によっては振り替え加算が付く法律です。 この所謂老齢満了たる240ヶ月要件に海外の年金加入期間を計上するというものです。 もう少し端的に言ってしまうと 1.日本は老齢基礎年金の受給要件は300ヶ月以上の被保険者期間 2.日本の老齢厚生年金の受給要件は基礎受給権を持っている者が1ヶ月以上の厚生年金被保険者期間を持つか、240ヶ月以上の厚生年金被保険者期間を持つ 3.アメリカでは(確か)10年(40クレジット)以上の加入期間 です。 海外に居住していてもカラ期間、任意加入期間で項1の被保険者期間は増えていきます。 日本で15年厚生年金に加入した後、アメリカに移住した人の場合、 1.カラ期間で5年 2.アメリカで5年 で三つの年金全てが給付されます。当然保険料を払い込んでいない分は減額(or増額されない)となります。 要は受給権を取得する際の判定期間として通算するということしか施行されていない法律です。

framoo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 アメリカの年金は、働いていると強制的に税金としてひかれますが働いていないと加入しないのがふつうのようです。

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