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一時払い養老の満期金について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No2です。一部回答漏れがありましたので、追加します。一時所得で所得が発生する場合は、一時所得収入額である保険金の満期受取金-収入を得るために支出した金額(保険の掛け金)-50万円(ただし、受け取り金額から保険の掛け金を差し引いた額が50万円未満の場合には、その金額を控除することになります。) で、この計算式により得た額が一時収入金額となり、その額の1/2が一時所得となります。したがって、利息の額が50万円を超えた場合に、一時所得が発生することになります。  又、健康保険に加入している場合には、一時所得は関係ありませんが、国民健康保険の場合には所得として加算しますので、その分が保険税に反映されますが、給与所得が801万でしたら限度額に達していると思われますので、その場合には国保税への影響はありません。

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