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会社が社保負担できないと・・・

noname#2287の回答

noname#2287
noname#2287
回答No.4

追加回答します。前の方のおっしゃる通り5人以上の事業所には雇用保険適用義務が事業主にあります。例外は:派遣業正社員・季節的業務社員(季節労働者ではありません。)トマト製造業なんてのも有り:など細かい規定は十数項目ありますが、keycyanさんには該当しないと思います。仕事の話なので真剣に責任を持って答えますが、気分を害されたら申しわけありません。 「離職票」受理して、しかも国保に切り替えるとの指示。このまま仕事を続け月給が出ると仮定しましょう。その時のあなたの収入は、課税されてるでしょうか?(給与明細・給与報告書がもらえれば確認できます)いままでの給与明細か源泉徴収票を再度見て下さい。普通徴収とか源泉or普通徴収の2択の一方に丸があるはずです。その会社での今までの給与を基準に住民税があなたには課せられ支払をして来ています。会社が小規模でも簿記担当の方が普通は計算しまとめて税務署に会社として申告してます。従業員解雇で会社は大幅に申告内容が変わります。(家族のみ専従者扱いの選択もありえます) 何が言いたいかまとめます。 (1)離職票を雇用者から受取、その後仕事を続け多少変動したお金が変わらず支給されても、それは無申告の所得で後日所得額に応じた所得税と住民税が徴収されます。 今はアルバイトでもコンビニなどは100%課税されてますが、このままだと日雇い(決して差別のつもりでは有りません)の方の収入と同じ扱いで、翌年度も今年度収入を基準に課税額決定し徴収されます。年金は納付拒否で罰則適用例無しと対照的に税金は容赦無しです。某俳優も同じです。翌年です。5年遡及し追徴されます。普通はこの辺で日雇い労働者も折れ、分割相談になります。 雇われてないのに働いてお金がもらえますが、それは税金(社保はアト)込み額です。 大体おかしいでしょう。離職票渡しといて、ハローワークへ行くなっていうのは。友人なら今すぐすっ飛んでって経営者を締め上げます。それくらい怪しい、変な話でしょう? とにかくハローワークへ!会社に止められたら税金説明しろと言いなさい。(何もなければ止めないはず) 最後に私は、23区で国保・年金・課税その他経験の職員でした。

keycyan
質問者

お礼

ありがとうございました。仕事で関わっていらしたということで・・・。本人はハローワークで辞めたとウソをついてしまったようです(でないと国保もらえませんもんね)。私としては浅はかだったのでは・・・と思いますが自分事でないのでどうしようもありませんでした(ーー;) 離職票はWordでtypeしていついつ辞めましたってかいてあるだけのものだったから、こちらの回答と違うかも・・・などと言っています。うーん、やばいと思うけどと思いながらもそこの社員でもないしどうにもできません。実際問題、この御時世なのでそういう状況でお上に訴えて仕事がなくなる方がまずいという社員さんも多いと推測しています。(友人は20代ですが、年配の人も多いようなので)

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