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症状固定後について教えて下さい。

私は自由診療から第三者行為(健康保険)で治療していた者です。 今週、症状固定となったのですが、その場合もう第三者行為ではなくなるんですよね? 第三者行為とは健康保険が立て替えて後で加害者に請求するものなので症状固定となったらもう関係ないと思ってます。 で、聞きたいのですが今後新しい病院で治療する場合、大学病院とかは聞いたりしないのですが小さい町医者だと交通事故だと健康保険は使えない。とか言われ第三者行為の申請をしていると説明すると納得するのですが今後はそれが言えないのでそういう場合は皆さん何て言って病院を納得させているのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます 症状固定は現在の状態でこれ以上良くも悪くもならない状態で固定された状態ですので、一応治療の打ち切りになります。従って今回の交通事故は提示された損害賠償金に納得いけば示談して完了に成る訳です。ですから以後の治療に付いては自費での治療になり、他の病気の治療と同じと考えればよいでしょう。これから診療所などで治療をする場合は問診で受傷の状況を聞かれるでしょうが、『交通事故で受傷したが、既に症状固定になり。示談も完了しているがもっと改善されるのでははないかと思い治療を受けたい』と説明すれば保険証を出すだけでよいはずです。第三者行為はご質問にもあります様に加害者に求償することですが、すでに示談が済んでいれば健保組合は請求する相手がいませんので求償する事が出来ないことになります。

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質問者

お礼

詳しい内容の説明ありがとうございます。 後もう1点教えて下さい。 私は給与所得者(サラリーマン)なので会社の健康保険担当に第三者行為の書類を当然出してます。 ここで質問なのは今回の回答で思ったのですが会社の保険担当に第三者行為の終了を報告するのは症状固定の時ではなく示談成立後になるのですね。 私はてっきり症状固定=相手保険会社からの治療費等が無くなる(繋がりがなくなる)と思っていたので当然、会社側からも請求しても意味がないと思い症状固定の時だとずっと思っていたのですが・・・

その他の回答 (1)

回答No.2

 ご質問の回答を致します。 ご質問の通り症状固定で事故の治療は終了する訳ですから、ご自身のお考え通り会社に報告が必要な場合は症状固定時で良いでしょう。示談に付いては必ずしも症状固定時に成立する訳では有りませんので治療の終了の報告は症状固定時にしておけば良いでしょう。第三者行為の手続きがしてあれば社会保険は対応している保険会社に自賠責保険分を含めて求償の交渉をしますので相手保険会社に報告は必要ありません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

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