• ベストアンサー

境界線を新しく引くことについて

 築20年の住宅を購入しました。お隣と我が家の間には、ブロック塀があります。購入の際、不動産屋にお隣との境界線を尋ねたところ、ブロック塀はお隣の敷地内にあり、ブロックの外ずらが境界で、ブロックの所有権もお隣とのことでした。(この根拠は、図面を元に、不動産屋がメジャーで測ったから。だそうです) 入居時、お隣に確認したところ、「だいぶ昔のことで、分からない」とのことでした。 しばらくして、お隣が、境界線をはっきりさせたい。とのことで、測量事務所に依頼して、測量をしてもらいました。(費用はお隣負担)その結果、境界線はブロック塀の中心にある。とのことでした。ブロックを壊す予定はないので、ブロックの上に境界の印を打ちたいので、立ち会って欲しいと言われました。立会いに問題はないし、書類?に署名捺印してほしい。の申し出も、問題はないと思われますが、 以下の疑問が浮かびました。 1.購入時の、不動産屋の説明と、実際は異なり、塀は両者の間。と言うことは、塀 の所有権は? 2.境界の印をブロックの上に打つので、万が一、ブロックが倒れた場合、境界線は どうなるのか。また、塀の管理問題は? 3.ブロックを支える支柱は我が家の方にあり、少々邪魔。将来、家を建て直し等  で、塀を壊したい場合、どうなるのか。もし、塀の所有権がお隣にあるのなら、  支柱はどけてもらえるのか?  素人なので、業界用語はわかりません。分かり易く、回答をいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nopnop
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.3

いずれにしても「こうしなければならない」というものではなく、 お隣とのトラブルにならないように話し合って決めて行けばいいと思います。 1 どちらの家にとっても塀は必要なものですし、境界線が塀の中心に   あって経過が分からないのならば「共有」と考えるべきと思います。   共有物ですから管理は当然に両者の等分の負担となります。 2 地震等で倒れたならば共同で修復、どちらかの家が壊してしまった   ならば「原因者負担」がよいのではないでしょうか?   境界線は当然そのままの位置です。5cmずれても10mあれば0.5m2です。   お金が絡むので、簡単には動かさないほうがよいです。 3 今の控え壁(支柱)は、それのおかげで塀が支えられているのです。   邪魔な支柱を壊したいならあなたのお金で塀を支えられる仕組みを   つくらなければ壊せません(原因者負担)。   家の建て替えにあわせて塀を作り直すなら、原則としては建て替える   家の主がお金を負担すべきです。ただし前述のように、どちらにとっても   必要な壁であり、塀の更新によって隣の家も恩恵をこうむるわけですから、   話し合いで応分の負担を求めることはあたりまえに行われるべきだろうと   思います(半額負担/50万円のうち20万円負担をお願い、など)。 不動産屋の言っていた条件よりは有利な位置で境界が決まったんですよね? 0.5m2土地を得したのです。よかったですね。 お隣の方も測量をして下さるなど、関心の薄い方ではないようです。 今後末永くおつきあいするお隣の方との関係上、測量費用の一部負担を申し出 てもいいんじゃないでしょうか?←将来への投資と思って(笑)

rin-ron
質問者

補足

nopnopさんの回答、納得しながら、読ませて頂きました。それで、フット思ったのですが、もし、壁を壊したい場合、もしくは、何かの事由で倒れてしまった場合、 境界の印はブロックの上にあるわけですから、境界線がなくなってしまいます。その時は、再度、測量を行って、境界の印を打つことになりますか?又、そうした時の賢い、境界の印の打ち方はありますか。やはり、地面に打つのがいいのかな? お答えいただければ幸いです。

その他の回答 (2)

回答No.2

1:都会など密集地では昔は(今もかな?)建売等は両者の境界線の真上に作ります。 で、これでは所有権が面倒くさく、修理や建て替え時に話し合いも必要で、各々が自分の敷地に作るほうが良く、私はそうしています。 2:塀自体が境界線ではないので、問題ないです。   でも、塀自体ではなく、道のキワに打つのでは? 3:話し合いです。上記様に面倒なので(今はよくても、子孫同士になった時など)、互いに自分の敷地内に建て替えた方が宜しいかと思います。

rin-ron
質問者

お礼

早速の回答どうもありがとうございました。 狭い土地をめぐっての、境界線とは、どうもやっかいな物のようですね。 我が家も、建て替えの時は、fukunokamiさんのご意見を参考に、自分の敷地に作ろうとおもいます。

  • bluestyle
  • ベストアンサー率45% (22/48)
回答No.1

非常にデリケートな問題ですね。 >1.購入時の、不動産屋の説明と、実際は異なり、塀は両者の間。と言うことは、塀 の所有権は? その塀が出来た経緯はどうだったのでしょうか。お隣がrin-ronさんの家の前の所有者と協議をして敷地境界線の中央にブロックの中心を持ってきたのだと思います。一般的には、折半ではないでしょうか。と、いうことはおそらく前の所有者からの引継ぎでお隣さんとrin-ronさんお二人の所有ということになりそうですね。普通、隣地境界線にブロックなどの塀を設ける場合自分の敷地内なら結構自由に出来ますが、rin-ronさんの敷地にもはいっていたとなると上記のように考えるのが自然です。(不動産屋さんは、このことを知らなかったのかも。) >2.境界の印をブロックの上に打つので、万が一、ブロックが倒れた場合、境界線は どうなるのか。また、塀の管理問題は? 壊れた経緯が重要ですね。基本的に原因を持つほうが元通りに直すようになります。当然塀の管理は、お二方ですね。 >3.ブロックを支える支柱は我が家の方にあり、少々邪魔。将来、家を建て直し等  で、塀を壊したい場合、どうなるのか。もし、塀の所有権がお隣にあるのなら、支柱はどけてもらえるのか? 支柱とはひかえ壁のことですか?ブロック塀の高さが1.2mより高ければ、ひかえ壁は法律(建築基準法)上必要となります。安全のためですのでひかえ壁はとらないほうがいいですよ。又、将来的に塀を壊したいのなら塀の所有権がお二人になると思いますのでよくお隣と話し合いをして納得してからいろいろと物事をはじめてください。敷地境界線のトラブルは、非常に厄介になってしまいますので。

rin-ron
質問者

お礼

早速の回答、どうもありがとうございました。 大変分かり易かったです。境界線とは、本当にデリケートな問題ですよね。正直、測量のお話を、お隣から聞いた時は、万が一なにかトラブルになるのでは、等と 大変悩みました。これから、境界でことを起こす時は、お隣と良く話し合って進めたいと思います。

関連するQ&A

  • 境界標がないのに・・

    隣の空き地に家が建ちます。 我が家との間にはブロック塀があり、それはその土地(空き地)の元の持ち主が建てたものらしいです。 ただ、境界標が見当たらず、正確な境界線がわかりません。 その状態で不動産業者から、境界線に同意する文書へのサインを求められています。 ブロック塀が建っている土地までを、あちらのものとするものです。 これは、測量や境界標の設置を不動産業者に求めるべきでしょうか。 もしそうなった時、費用を全額負担させることもできるでしょうか。

  • 境界線について(長文になってしまいました。。)

    半年ほど前に新築の住宅に引越しをしてきました。当時は隣は建ってはいたんですが、買い手がない状態でした。 家との境界線にはブロック塀とフェンスがあります。家の前の庭には埋め込まれたレンガが並べられてるだけでした。 庭にもブロック塀を取り付けたいと思い、不動産屋さんに相談したところ、レンガの内側であれば私どもの土地なので問題ないと言われました。通り沿いのため同時に伸縮性門扉もつけました。 数日後、取り付けが終わりしばらくして、お隣の買い手が見つかり入居してきました。 すると、お隣は通り沿い側に境界線のレンガの一部を削って支柱を立て伸縮性の門扉を取り付けました。 我が家との境界線は、暗黙で私どもが取り付けたブロック塀という感じです。 特にお隣はブロック塀をつける予定も我が家のブロック塀の折半なども考えていないようです。 レンガを削る工事の時も何も言ってきませんでした。 この場合、今後我が家が家を売却する際に問題はないのでしょうか? きちんとお話したほうがよいでしょうか? すでにお隣の工事が完了して三ヶ月以上たっています。

  • お隣が境界にブロック塀を建てるのですが、不安です

    今回お隣が測量したところ、我が家が2cmほど出ていることが判りました。 測量士さんが間に入り、今度建て直すことがあったら引っ込めるという書類を交わすことで済むことになったのですが、境界線にブロック塀を建てることになり別の恐怖が・・・。 我が家の建物が出っ張ってしまっているわけですから、境界線にブロックを建てるとその線は我が家の側に入り込んで来ることになります。 測量前の解体時、我が家の土台をめちゃめちゃに壊したのに、直してくれないばかりか、私が直そうとしたら人の土地に手を出して良いのかと脅されました。 相手が普通の人なら問題ないのですがちょっと違うので不安で一杯です。 ブロック塀を建てるような場合、どのような決まりになっているのでしょうか?

  • 境界杭の交換について

    土地を購入し、いま現在家を建てておりますが 隣の土地(駐車場)との間に基礎と一段しかないのブロック塀が現在あります 防犯上、いま現在ある基礎+ブロック1段を取り壊し、新たにDIYで基礎+ブロック3段+フェンスの塀をたてる予定です いま現在ある基礎+ブロック1段は、すべて我が家の敷地内にあります 境界枠ですが、1箇所以外、コンクリート杭にて土の中に入っておりますが、1箇所 取り壊し予定のブロックの上に接着剤止めにて金属標(プレート)が張っております。 いま既存の基礎+ブロックを残す形で新たなブロック塀を作ればいいのですが、耐震上、取り壊し、基礎から作り直さないとなりません 問題となっている金属標(プレート)の境界杭は、前の所有者が、売買にあたり、1年前に測量した際に、土地家屋調査士が張ったもので、その際作成したとみられる立会証明書(隣接する所有者の署名入り)もございます。 コンクリート杭に変更したいのですが、再度、立会証明書に書かれている土地家屋調査士に依頼し、隣接する所有者に立会を依頼し、立会証明書を作成すべきでしょうか? 又は、土地家屋調査士に依頼せずに個人的に立会証明書のフォーマットを作成し、隣接する所有者に立会を依頼し、立会証明書を交わしてもかまわないでしょうか? 教えて下さい よろしくお願い致します

  • 境界線について

    この度古家付きの土地を購入することとなりました。境界線の状況としては下記の通りです。 ・かなり古い測量図のみ(表示は間) ・境界線を指す指標は前面にはなし(不動産業者の話では後面に1か所存在。現状での確認は不可) ・隣地の地主はブロック塀の端が境界線と認めている(これも不動産者から口頭の説明) ・古家は隣地ブロック塀のぎりぎりまで建っております(建物が建っていれば境界に問題はないと不動産業者が説明) ・古家は契約後解体 ・新たに測量するのがベストですが測量費の予算がなし 以上の内容で土地購入後、隣地地主と境界についてトラブルはおこらないでしょうか?もしくは境界確認書のようなものを売主と隣地地主にて確約してもらうのが良いのでしょうか?どなたか知恵をお貸しください。

  • 隣地との間に境界杭を打つべきか

     中古不動産を契約いたしました。物件引渡は1ヶ月後です。  契約した物件は北東の角地で、西側隣地と南側隣地の2箇所に接しています。  西側隣地との境界は、ブロック塀の真ん中にあり、ブロック塀は西側のお宅と共有することになります。また、南側のお宅との間にもブロック塀があり、ブロック塀と私の土地(私の土地の南側は駐車場です。)の間が境界です。西側隣地、南側隣地との間に境界杭等は一切ありません。また、私の土地の北東の角には、市役所が設置した、コンクリート製の境界杭が打ち込まれています。  また、私の敷地は長方形の形をしており、縦横の長さが同じです。私の土地の地積測量図ならびに西側、南側の地積測量図は既に法務局で入手して、確認しております。  さて、契約した際に不動産屋から、赤い線で隣地との境界線が記入された、境界付近を撮影したデジカメ写真を呈示され、この写真を、不動産屋が西側と南側の隣地に持参して、その際に、「境界立会い確認書」という書類を、西側のお宅と南側のお宅から署名捺印してもらうと言われ、私は同意しました。「境界立会い確認書」には、既に署名捺印(実印ではなく認印で押印)をしてもらいました。  しかしながら、私はその書面だけでは不十分だと感じているので、出来れば隣地との間に「境界杭(または境界プレート)」を設置したいと考え、不動産屋に相談したら、「既に確認書には署名捺印してもらったのだから、これ以上、境界杭、境界プレートの設置をお隣に要求したら警戒されて、居づらくなる恐れがある。また、今回購入した物件には地積測量図があるのだから、例えば、もし地震等で西側隣地との間のブロック塀が倒壊して境界がわからなくなったとしても、地積測量図を基に再度、境界を確定できるから大丈夫です。」と言われ、どうしようか迷っています。   今後のためにも境界杭等を設置した方が良いのでしょうか?

  • 隣家との境界線のトラブル

    質問をお願いします。よろしくお願い致します。 隣家との境界線のトラブルについてです。 隣家Aさん宅は、先代が亡くなられて相続のため家を建て壊して土地を 売ることになりました。 土地を売るにあたって測量をした所、Aさん宅と我家の間の境界線に あるブロック塀は中央が境界線では無く、我家の敷地内にありました。 ブロックは30年位前にAさんの先代が建てました。 その際の話し合いでは境界線をブロック塀の中央とすることになりましたが Aさんの先代が我家の敷地にブロック塀を建てたことがわかりました。 測量業者から測量結果を説明されました。 今後、Aさんに申し入れをする予定でございます。そこで質問です。 Aさん負担にて、ブロック塀の中央を境界線として建て直すことを 要求することは可能でしょうか?

  • 土地登記の境界線。

    土地登記の境界線。 隣地との堺には巾12cmのブロック塀が建造されているが所有地の境界はブロックの― 内側?外側?ブロック巾の中心線?? ブロック塀の建造時の所有者は、工事立合いなどで承知されているのでしょうが不動産業者を通して購入した場合は、登記簿に地積面積が示されています。 (1) 新たに所有者になった場合は、専門家に測量をしてもらうべきですか。費用がかかります。 (2) 隣接者同士の話し合いで、あるいは不動産屋の説明を信じるべきですか。 (3) ブロック塀が20年以上を経過しておれば、巾12cmのブロック塀は「あぜ道・畦道」―と同じ解釈になる。 ーー ここまで列記してきて、経年占有が成り立つのではありませんか。 ただ、相手隣接地の所有者Aが、現時点における測量結果を示して面積不足を申出てきたら応じなければならないものですか。10年以上の占有事実を主張して申出に応じなくても良いものですか。 以上、境界線の問題で、巾12cmのブロック塀の存在と、占拠時効的な要件など。

  • 境界 お隣と元の住民が同じ考えの場合

    30年以上前に分譲されたふるい住宅街の中の一角の角地を更地で購入しました。 不動産屋からは境界はブロックの中心と説明をうけ、後々のことを考えお隣と境界の確認をしておきたいと言っていたのですが、不動産屋がお隣とは確認済みですから大丈夫です。というので信用してお隣と立ち会っての確認はしていませんでした。 引越しの挨拶で共有ブロックを塗らせていただきますと話したところ、南側のブロックは共有ではなくお隣のブロックのはずだといわれました。また、不動産屋は境界の確認にもきてないし、境界の目印を勝手に打っていたので、苦情をいってはずさせたというのです。 不動産屋は確認もしたし(口頭で)、目印も勝手に打ってない、気分悪いからはずしてほしいというからはずしたという説明でした。 その後不動産屋から現況平面図というものをいただき、測量上、地籍測量図(分譲当時のものなので30年以上前のものです)と照らし合わせて共有ブロックのはずだといいます。ただ西側は外側で測量しているので我が家のブロックとして測量しているようなんですが、西側も共有ブロックと説明をうけていて南側と同じように中心に不動産屋が目印を打っています。南側のお隣も西側は我が家のブロックのはずだといいます。 お隣は元の持ち主もお隣も共有でなくお隣のブロックという認識であったといいます。全住者にも再度確認したみたいです。 西側の境界の件も合っていないので、どうも不動産屋の話が信じられません。 不動産屋は境界を確定するには正式に測量をかけるしかないが、30~50万かかります。お隣の要求しているブロック半分分の土地の値段より測量代のほうがかかり損になるから、共有で了承した方が得なんですよと言っていました。 でもそういう問題ではないと思うんです。 不動産屋は土地を販売する時隣接するお宅とに境界の確認をとらずに販売するものなのでしょうか? また、今回の現況平面図の測量が正しくて測量上共有ブロックだったが30年以上境界の両者共に1方のブロックという認識で過ごしていた場合、現況測量図を元に共有ブロクックであると変更することはできるのでしょうか? お隣は我が家ともめたいわけではないので、測量をしてはっきりさせるのは構わないといっていますが、不動産屋の対応が酷すぎるのでこういう問題がおこったから、測量代を不動産屋にださせるべきだと言っています。 我が家もここまでこじれたら測量するしかないとは思いますが、新築したばかりで30~50万円も払う余裕はありません(お隣と折半にしたとしても15~25万くらいかかりますよね) 少しでも安く正確に確定する方法はないでしょうか。

  • ブロックの中央が境界線の場合

    初めて利用させていただきます。一年前に新築を購入しました。隣の家との境界線はブロック一段のみ(半分はコンクリートに埋まっているのでとても低いです)でフェンスも何もありません。なのでお隣さんに古タイヤなどを我が家の敷地まで置かれたり、通路のように通っていかれたりします。境界のしるしがはっきりと印されているのにブロックが低すぎるのとフェンスがないためだと思いフェンスを取り付けることにしましたが、別のお隣さんがもめていたので今はまだ取り付けまで至ってません。そのもめていた内容というのは、あるお宅がブロック上には収まっているものの、ウッドフェンスを勝手につけ、それがお隣さんの境界線をこえている。そのくせ、ウッドフェンスにお隣さん側の荷物を立てかけて置くとコケが生えてくるからフェンスに当たらないようにしてくれ。と言われたことなどです。このようなトラブルを避けたいので、フェンスを立てると少しお隣さんのほうへ出てしまうため、今ある境界の低いブロックを境界線のところまでの半分を切り落としてもらい、ギリギリのところから少し高さを変えてブロック塀を設置したいと考えています。境界の印されているブロックは半分に削ってもいいのでしょうか?元からある境界のブロックは不動産が積んだものですが・・・・。