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雑損控除について
hanboの回答
- hanbo
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雑損控除の説明は、「災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合や、あなたが災害などに関連してやむを得ない支出をした場合に控除されます。」と、税務署発行の手引書に記載されています。したがって、スクーターが「家財」に含まれるかどうかの判断になりますが、雑損控除の計算式によると、あなたの前年所得合計額の1割以上の損害額の場合に、雑損控除額が発生します。 したがって、修理代が約8万5千円とした場合に、所得が85万円以上であることが控除を受けれる条件となります。この要件に該当する場合には、警察絵の被害届けの写しと修理代の領収書を確定申告書に添付することになります。 スクーターは家財としても問題はないと思いますが、事前に税務署に確認すると良いでしょう。
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回答ありがとうございました。