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年金と臨時収入

nikuq_gooの回答

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  • nikuq_goo
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回答No.3

60歳~64歳の在職老齢年金(低在老)であっても厚生年金被保険者としての標準報酬月額相当額以外は関係在りません。 以下の場合も同様です。 61歳、週五日勤務、勤務時間一日四時間。(正社員は8時間な場合)。顧問等で働いていて年収800万とか・・・。 厚生年金被保険者として認定されませんので在職老齢年金も適用されません。 厚生年金被保険者=厚生年金適用事業所に雇用される70歳未満の被用者であり、就業規則上の正社員の3/4日、3/4時間以上働く者。 標準報酬月額=厚生年金適用事業所より労働の対価として支払わられる報酬。賞与を算入する場合は直近1年間の賞与を12等分して加算。標準報酬月額相当額と呼ぶ。 報酬には非課税対象の物も入る(ex:通勤費)

chichi17
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 年金とは関係ないとわかり安心しました。 なにしろ年金をストップされては困りますので。

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