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厚生→国民→厚生未払い期間

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.10

>振込み用紙ありましたがまだ使えるんですかね? >試用期間は16年の12月~2月です。市役所に行ったのは3月くらいでした。 H16.12~ですよね? 領収(納付受託)済通知書の左端に (本来の)”納付期間”として”平成16年6月分~平成17年2月分”と書いてあるはずです。 その下に ”納付書発行年月日 平成17年3月**日”と書いてあるはずです。 その右に 使用期限として 多分平成18年12月31日とあると思うのですがどうでしょう? 他の回答にも出た通り、未納による追納は2年が上限です。8ヶ月分の納付書が一枚で来ていた場合、期限は最古のものになると考えます。 8ヶ月一辺に払えるならそのまま使用して下さい。 分割して一ヶ月単位の納付書を貰って来ても問題ありません。古い方から払っていきましょう。 期限ぎりぎりに行こうとすると忘れてしまいがちです。忘れると高齢時に高額な保険料で任意加入しないといけなくなりますので御注意下さい。

tonjiru
質問者

お礼

わざわざすみません。ありがとうございました。よーくよく見てみると日付ありました。あと半年はいけそうです・・・

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