解決済みの質問
個人的使用のために購入をしたのであれば、罪にはなりません。販売をした人・業者が罰せられることになります。
又、個人使用目的で、海外から帰国の際に持ち込んだ場合には、入国手続き後の税関検査で発見されても、個人的使用を理由に没収にならなかった例があります。
直接海外から購入して、郵送により届けられる場合でも、税関検査は通りますが封書や小さい小包程度の場合は、内容物の申告書がついていますので、それを確認して終わりですね。当然、別の品物の表示がされているはずです。
投稿日時 - 2002-01-31 10:36:39
お礼
早速の回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2002-01-31 21:06:49
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