• ベストアンサー

軽自動車税について教えて下さい。

はじめまして。 17年度の軽自動車税が未納と言われ、疑問に思うことがあります。 17年3月中旬に、普通乗用車を新車で買いました。 当時乗っていた軽自動車を下取りに出しました。 新車の納車が、3月31日でした。 新車と引き換えに軽自動車をディーラーの人に乗っていってもらったのですが、 3月31日に私の手元からなくなった軽自動車の税金も私が払わなくてはいけないのでしょうか? 4月1日現在の所有者が払うというのは知っていますが、相手はディーラーで3月31日には手放してます。 ちょっと疑問に思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.8

平成17年3月31日に納車で軽自動車を下取りであれば、その日の内に一時使用中止の届けもしくは所有者の記載事項変更をするのが普通です。しかし車検が残っているような場合、ディーラーがそのままの状態で売りに出したりする場合がありますので、あなたの名義になっていたということです。 軽自動車税は5ナンバーで7200円ですが、知り合いだからこそきっちりとディーラーに支払ってもらうべきですが、税金分をオイル交換を何回か無料にさせるとか、知り合いだからこその対応をしてもらうのも良いかと思います。

momo_ichiban
質問者

お礼

なるほど・・・そういう考え方もいいですね。 1日も乗ってないのに何で私が?という事しか頭にありませんでした。 もめたくないと、払いたくないという葛藤がありました。 今まで、サービスしてもらったこともありましたし、 今後のサービスを考えれば。。。 納得です。(ずうずうしいですが・・・。) この場をかりて、アドバイス下さった皆様にお礼申し上げます。 ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • hotp
  • ベストアンサー率54% (12/22)
回答No.7

NO4,の回答者です、、 去年の3月の事だったんですね!、間違った解答で失礼しました。 他の回答者様が言っておられるように、質問者様は自動車税を払う 必要はありません。 知り合いの営業マンであろうとも  この処理については 其の店長責任者に言うべきで、 それでも ごてつく様ならば デイラー本社に、話をしたほうが解決が早いでしょう。

momo_ichiban
質問者

お礼

わかりにくい文章で誤解を招いたのかもしれません。 すみませんでした。 2度もの回答ありがとうございました。

回答No.6

まあ、31日の内に移転登録が出来なかったのでしょう。 貴方の言い分として「4月1日」には乗り回す権利は私には無く、貴方がた(ディーラーですか?)が車を持ってましたよ、なら「納税は使用する事のできる人?所有者でしょ!」でしょうね。とりあえずは、「消費者相談の窓口」で話を聞いて貰いますワ。で、結構「ものわかり」が良くなる場合が有りますけど? もっと、ヤクザにするなら、現所有者(17年度の所有者)に直接、請求させて貰います。その方がどう思うかは知りませんけど・・・でしょうね。

momo_ichiban
質問者

お礼

どうしても知り合いだから、強くは言えない部分もあって・・・。 アドバイスありがとうございました。

  • mmj
  • ベストアンサー率50% (203/403)
回答No.5

3月31日に下取りに出し4月1日にあなたの手元にクルマがないのであれば当然ディーラーが負担すべきものです 本来であれば契約の時に確認しておくものなんですけどね 私だったら納車が4月にずれこんでも契約の条件として全額ディーラーに負担させますけどね >実はディーラーに確認取ったのですが、納税はそちらで・・・。 ディーラーの誰に確認したんですか? 担当営業じゃなくて営業所の責任者(所長)に連絡を入れましょう それでもあなたが支払ってくれと言うのならディーラーの本社に連絡しましょう それでも埒があかないようなら納付書を持ってディーラーへ行き「4月1日時点の所有者に課税されるのは知っている、しかし3月31日に下取りに出したクルマの税金を何故自分が支払わなければならないのか」と他のお客さんに聞こえるようにクレームを付けましょう この“他のお客さんに聞こえるように”というのがミソです ディーラーに限らず販売業は販売側に責任のあるクレームを他の客に聞かれるのを一番嫌がりますからね

momo_ichiban
質問者

お礼

ありがとうございます。 納税のことは、納車時に言ったと思うけど・・・。 って言われたのですが・・。 まったく覚えて無くって・・・。 担当営業マンなのですが、知り合いでして・・・。 所長にクレームはしにくいです。 でも今後の参考にさせていただきます。 本当にありがとうございました。

  • hotp
  • ベストアンサー率54% (12/22)
回答No.4

平成17年度分の軽自動車税(17年4月~18年3月迄分)は、 完納済みですか?、 昨年の5~6月頃に市町村から納付用紙が来てると思いますが、 その入金済み完納書面があれば今年の3月末までが有効な納税済みです、 今年の3月に下取りに出されたのなら、17年度未納分は、質問者さんが、 当然支払う事になります。 ディーラーが、下取り車の変更手続きをする為に前年度未納の請求を したのでしょう!、

momo_ichiban
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、今年の3月ではなく、去年の3月なんです。 なので、手続きが遅れても税金の対象日から1日もその車に乗ってないのです。 なのに私は払わなきゃいけないの? って思ったのです。

  • nobasa
  • ベストアンサー率51% (929/1793)
回答No.3

軽自動車税はその年の4月1日現在の所有者に課税されます。 3月末日納車ですと名義変更の手続きをする時間がないので 4月1日現在では質問者さんの名義のままですから質問者さんに 納付書が送付されます。 問題はデーラーとの契約です。 3月末日現在の納車という事であれば、その日に軽自動車は デーラーに引き渡され(譲渡された)たことになりますので、当然 自動車税はデーラーが負担すべきでしょう。 デーラーと交渉して下さい。

momo_ichiban
質問者

お礼

ありがとうございました。 実はディーラーに確認取ったのですが、納税はそちらで・・・。 と、言われました。 名義変更というのでしょうか? 私の所有ではなくなった日付を教えてくれなかったので、気になり質問させていただきました。 しかし、ディーラーが負担するべき と私も思うのですが・・・。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

ディーラーに引き渡した=名義変更が終了したではありません。 軽自動車協会で変更届を出してはじめて納税義務者からはずれます。 とりあえず、そのディーラーに相談してみてはいかがですか? 軽自動車は月割りの還付制度もありませんから3月31日に手続きが終了していなければ誰かが税金を納めなくてはいけません。 ディーラーがその下取り車を売却したのか廃車したのか。。。 それによっても対応が変わってくると思います。

momo_ichiban
質問者

お礼

ありがとうございました。 売却、廃車で対応が変わるっていうのが気になります。 下取り価格40万円でしたので、廃車はないのでは?とは思ってます。

  • ma1025
  • ベストアンサー率10% (16/150)
回答No.1

ディーラーが4月に入ってから名義変更したのではないでしょうか。 法律的には彼方が納税義務者です。 ただ、ディーラーと3月の買い替えと言うなら、ディーラーに交渉して、ディーラーに肩代わりしてもらったら、どうでしょう。

momo_ichiban
質問者

お礼

ありがとうございました。 肩代わりしてもらうことなんてできるのですか?

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