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母が年金受給手続きに行ったら(長文ですみません)

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
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回答No.8

まず御質問者様も御存知かとおもいますが国民年金被保険者には1号~3号の種別があります。 国民年金第1号被保険者:御自身で保険料を納付する義務を負う方。20歳以上60歳未満の日本在住者(2、3号以外と覚えてください) 国民年金第2号被保険者:厚生年金保険や共済年保険の被保険者で20歳以上60歳未満の方(公務員やサラリーマン) 国民年金第3号被保険者:厚生年金保険や共済年保険の被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方(一般的に主婦が該当しますが性別の隔ては在りません) 但し3号特例が出来たのは60年法改と呼ばれる時期ですので61.4からの期間に適用されます。 61.3以前は2号の配偶者は任意加入でした。 少し考えてみてください。 任意加入というのは加入してもしなくてもいいよと言う意味ですよね?当然加入した人は保険料を払っています。もし任意加入期間保険料を払わなかったけど年金はもらえるよーって話になると任意加入していた側から見ると大問題です。 老齢基礎年金の額は以下の式で簡単に計算出来ます。 792100円*保険料払い込み月数/480ヶ月(40年) 要は満額は決まっていて保険料払い込み月数に応じて年金額が決まりますと言った感じです。 カラ期間(合算対象期間)の有名なものは以下の通り (1)昭和61年3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間 (2)平成3年3月以前に学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間 (3)昭和36年 4月以降海外に住んでいた期間 (4)厚生年金保険の脱退手当金を受け取った者 (3)については居住地の年金保険に加入するのが原則です。最近逆に二重加入している方も居て順次国際保障協定等が制定されています。 カラ期間(合算対象期間)とは「任意だから加入しなかったのに受給要件期間を満たさないから年金受給できないなんてあんまりだ」状況を打破するべく、「任意加入だった期間は受給要件の判断材料とする期間には合算するが保険料はカラだったので保険料払い込み月数にはカウントしません。」という制度です。 よって40年間主婦業を貫いてきた場合、カラ期間により被保険者期間は480月ですが、15年間の3号特例期間のみ保険料払い込み期間と算出されます。 尚、厚生年金保険も昔は脱退する事が可能でした。御質問者様のお母様が厚生年金保険を脱退して”脱退手当金”を貰った可能性も否定出来ません。 脱退一時金は厚生年金保険に加入していた外国籍の方用 脱退手当金は昭和16年4月1日以前に生れた者が昭和60年の法改前に脱退した時に貰えるものです。

may00
質問者

お礼

とても詳しくご説明下さりありがとうございました。 社会保険事務所に足を運んだのですが、教えていただいたとおりで、とても納得しました。 昭和61年4月に法改正があったこと自体、こちらで質問するまで知らずにいました。お恥ずかしい限りです。 今回こちらで勉強させていただきました。ありがとうございました!

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