• ベストアンサー

著作権侵害になりますか?

アニメや漫画のキャラの台詞、 極端な例でいくと「ドラゴンボール」で良く出てくる 【カメハメハー】という言葉を、 小説や絵のタイトルなどに使用すると著作権侵害になりますか? 個人のHPで楽しむ程度なので金銭は発生しません。 どなたか分かる方、回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • violet430
  • ベストアンサー率36% (27472/75001)
回答No.2

そのキーワードが商標登録されていれば、問題はありそうですね アニメや漫画のキャラの台詞、。 ただ、これは訴えられなければ罪にはなりません。 個人的には、趣味程度なら大目にみてもらえると思います。

akiha2
質問者

お礼

確かに!商標登録されてると侵害になりそうですね^^; よく考えて使うことにします。 回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • 117xg
  • ベストアンサー率29% (141/479)
回答No.1

全く自信も根拠もありませんが個人的意見と言うことで。 カメハメハーはドラゴンボールに限らず昔からある言葉なので問題ないと思われます。そもそもドラゴンボールで使うにあたっても誰の許可も得てないのでは? その作品独自のもの、例えば「あっちょんぷりけ」は明らかに手塚治虫のオリジナルであり、ブラックジャックのピノコの独自の台詞として特定化されてるのでヤバいかもしれません。 中途半端な回答ですいません。

akiha2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いえいえ、参考になりました^^ そのあたり気をつけて使うことにします!

関連するQ&A

  • どこからが著作権の侵害?

    自分はサイトを持ち、小説を書いているのですが 「あ、この曲いい!!」と思うものがよくあり、それを元にして小説にして書きたい、と思うことがあります。 ですが、どこからが著作権の侵害なのかが分からなくてかけません。 主にそう思ってしまうものがボーカロイドなので更に手が出しにくいのです。 このキャラのイメージソングはこれ!と思ったり。 題名として出したい、と思ったり、歌詞をそのまま載せてそれを一つ一つの単語に区切って題名として書きたい、と思うのですがどこからが著作権の侵害なのか分からなくて困っています。 どなたか教えて下さい!

  • これって著作権侵害?

    漫画やアニメのキャラクターなどを 自分で描いてWeb上に載せたりするのは著作権侵害になりますか?

  • 描画は著作権侵害?

    通常、アニメや有名人の写真などを描いた商品を販売すると、 著作権に引っかかりますが、 たとえば無名の商品に、アニメなどの絵や有名人の写真を貼ってほしいと言われて、 描いてまたは貼って販売するのも著作権に引っかかるのでしょうか? よく車にアニメの絵が描かれてあるのをみかけるので、 それを考えると侵害にはならないようなきがするのですが。

  • アニメのキャラクターをプリントするのは著作権侵害?

    うちの子の学校の先生は、よくプリントなどにアニメのキャラクターを印刷して配っています。 ポケモンとかドラゴンボールとか、子供が喜ぶのはいいのですが、これって著作権侵害にならないんですか? 上の子も、学校で著作権とか習ったらしく、おかしいんじゃない?って言ってます。 画像は、たぶんネットの画像検索などで取り込んだものだと思います。 うちでもよく取り込んで印刷していますが、個人で楽しむのはOKですよね?それとも違法? みんなに配るのは問題ではないかと・・・

  • 著作権侵害にからむ訴訟

     著作権関連について、まだハッキリと納得できていませんので質問させてください。  具体的に、著作権に関しての訴訟例はどのくらいあるのでしょうか?  著作権が話題になっていますが、イラストやマンガ制作する際に、正確を期すためまた、時代考証の誤りを避けるために、歴史の一場面や建物、場所、人物等の掲載された写真を参考にすることがあると思います。  制作者は、それを自分なりに部分的なものを削除したり、付加したりしてアレンジし描き発表することがあると思います。  完成したものによって(版元に似ている?)は著作権侵害になるとあれば、極端なことをいうと、店頭の出版物は犯罪行為の対象になってしまうし、またその結果、創作活動が狭められるように思えるのですが。  実際に、「著作権侵害」ということで、訴訟に発展した例はどのくらいあり、それはどのような分野のものでしょうか?   ご存知でしたら、是非ご回答をお願いします。  よろしくお願いします。

  • 著作権の侵害となり得る行為とは?

    著作権の侵害となり得る行為について質問です。  (1)Webサイトを見ていたら面白い写真があったので、その写真を保存して自分のサイトにそのまま利用した。  (2)ある音楽の歌詞がとても気に入ったので、自分のブログにその歌詞の全文を記載した。  (3)あるアニメのキャラクターの似顔絵を描いて、描いた絵をWebに公開した (2)は明らかに侵害で、(1)も問題がある感じがします。 (1)~(3)のうち、著作権においてどれが侵害になり、どれが許されることなのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 子どもの描いた絵が著作権侵害に該当するのか否か

    著作権についての質問です。 子どもたちはアニメの主人公などの絵をよく書くと思いますが、そのときの著作権の関係はどうなるのでしょうか? 子どもだから問題ないという答えではなく聞きたいことは (1)アニメの絵の上に紙を乗せ透けて見える絵をなぞって書く (2)子どもが自分の頭の仲にあるアニメのイメージを絵にする(たとえばポケ モンのピカチューの絵を思い出しながら描く) 両方とも著作権の侵害にあたるのでしょうか? 出来たらその根拠を詳しく教えていただけますでしょうか。 お願いします。

  • 著作権について・・・ですが

    二次創作が禁止されているキャラの 誰が見ても明らかにそのキャラと分かる絵でも 目の所に黒い線を入れるなどの加工をして載せれば 著作権の侵害にはならないのでしょうか? もちろん、キャラの名前は書いていません。 それと上の質問とは関係ないのですが ブログなどで商品名を出すのは良いんですか? 例:○○(商品名)より○○の方がオススメですよ。とか

  • 著作物のイメージから別の分野のものを創作する場合

    著作権についての質問です。 言葉が変かもしれませんが、 ある著作物から着想をえて、別の分野のものを創作する場合、著作権はどうなるのでしょう? 例: 漫画を読んで、その漫画のイメージで曲を作る ゲームのキャラクターをイメージして詩を書く 小説(挿絵なし)を読んで、その小説のイメージ画を書く など。 「漫画のキャラクターの絵を描く」などの場合は訴えられても文句が言えない、といったことは分かるのですが、元の著作物と全く分野が違い、共通するものが「イメージ」のみである場合はどうなるのでしょう? 二次的著作物に当たるのでしょうか? 同一性保持権の侵害などになるのでしょうか? 「無許可」で「公表」する場合について教えてください。

  • 著作権違反って何ですか?

    例えば、私的利用の範囲で個人的に 1,人気アニメのキャラを画用紙に書くことは著作権違反になりますか? 2,人気アニメのキャラのパラパラ漫画を書くことは著作権違反になりますか? 3,人気アニメのキャラのアニメを作る事は著作権違反になりますか?

専門家に質問してみよう